○門川町漁労機器等導入支援事業補助金交付要綱

令和6年4月22日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 地域環境の変化による不漁や漁協組合員の減少・燃料費の高騰など,漁業者や漁協を取り巻く環境は年々厳しいものとなっている。そのような情勢を鑑み,漁業者の経営基盤の維持・強化を図るために新たな効率化を図る漁具の導入や,燃費向上対策等にかかる修繕など,漁業環境の向上に繋がる経費の一部を助成するため,予算の範囲内において門川町漁労機器等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は,町内に住所を有し,門川漁業協同組合又は庵川漁業協同組合(以下「漁協」という。)に所属する漁業者(個人又は法人の正組合員。以下「漁業者」という。)とする。

(交付基準等)

第3条 補助金は,別表に定める基準により交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請書(以下「交付申請書」という。)は,規則第3条に定めるものとする。

2 交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 導入する漁業用機器等の規格・機能等が確認できる書類

(2) 漁業用機器等の見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 申請者は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は,規則第10条で定める申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の遂行が困難となり,中止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(実績報告)

第7条 申請者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 漁業用機器等の写真

(2) 領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,補助額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は,前条に基づき補助額を確定した後,規則第16条の規定により,速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な申請であったとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

交付基準

漁労機械等の購入や,修繕にかかる費用

(50,000円以上)

補助対象経費の2分の1以内とし,500,000円を上限とする。

ただし,宮崎県や関係機関等が実施する類似した補助金を受ける場合については,それらの補助金を差し引いた経費の2分の1以内とする。

(1,000円未満切捨て)

門川町漁労機器等導入支援事業補助金交付要綱

令和6年4月22日 訓令第29号

(令和6年4月22日施行)