○門川町物品事務取扱要綱
令和6年3月26日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町における物品事務の適正かつ効率的な実施を図るため,門川町財務規則(昭和41年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,門川町物品(以下「物品」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(物品の定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 備品
その性質又は形状を変えることなく1年以上の使用に耐える物品で,1品の取得価格が3万円以上のものとする。
ただし,公印その他町長が別に定めるものは,取得価格等にかかわらず,備品とする。
(2) 消耗品
1回又は短期間の使用によってその性質又は形状を失う物をいう。
(3) 郵便切手類
郵便切手,郵便葉書,印紙等をいう。
(4) 原材料
工事,生産又は加工のため消費される素材又は原料をいう。
(5) 生産品
原材料を用いて,労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物をいう。
(6) 貸給与品
貸与又は給与された物をいう。
(7) 不用品
不用の決定を行った物をいう。
2 前項第1号の規定にかかわらず,国,県支出金及び地方債等に係るもので備品扱いとすることが適当と認められる物品については備品とする。
(重要備品)
第3条 地方自治法施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は,特に指定するもののほか,取得価格1品50万円以上の物品とする。
(物品の整理区分)
第4条 物品の分類は,別表「物品整理区分表」のとおりとする。
2 前項に定めのない物品については,町長がその都度定める。
2 前項の財務会計システムに登録された備品は,備品台帳に記載すべき事項を登録した電磁的記録をもって,備品台帳に代えることができる。
(備品管理票)
第6条 所属長は,品名及び備品番号その他必要事項を記載した備品管理票を当該備品に表示しなければならない。ただし,表示が困難,又は表示することで当該備品の価値を低下させるおそれがある場合はこの限りではない。
2 前項に定める備品管理票は,判読が容易でかつ当該備品の機能を損なわない箇所に表示しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,物品に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
物品整理区分表
分類 | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
(1) 備品 | 備品 | 車両船舶 | 普通貨物自動車 |
普通乗合自動車 | |||
普通乗用自動車 | |||
小型貨物自動車 | |||
小型乗合自動車 | |||
小型乗用自動車 | |||
特殊用途自動車 | |||
特殊自動車 | |||
二輪自動車 | |||
その他車両等 | |||
船舶 | |||
家具 | 机 | ||
椅子 | |||
台 | |||
棚 | |||
保管庫 | |||
箱 | |||
室内器具 | 室内器具 | ||
装飾 | |||
事務機器 | 事務機械 | ||
事務器具 | |||
印章 | |||
産業機器 | 農業機器 | ||
土木工作機器 | |||
運搬機器 | |||
その他の機器 | |||
光学機器 | 写真機器 | ||
撮影・映写機器 | |||
顕微鏡・望遠鏡類 | |||
測量機器 | 測量機器 | ||
時計 | |||
理化学機器 | 測定機器 | ||
気象観測機器 | |||
その他理化学機器 | |||
電気機器 | 電化製品 | ||
映像・音響機器 | |||
照明器具 | |||
通信機器 | |||
消防機器 | 消防機器 | ||
緊急機器 | |||
空調冷暖房機器 | 空調冷暖房機器 | ||
厨房機器 | 厨房機器 | ||
医療・衛生機器 | 医療・衛生機器 | ||
体育保育機器 | 体育用機器 | ||
体力テスト機器 | |||
トレーニング機器 | |||
遊具 | |||
教養・娯楽用品 | |||
楽器 | 楽器 | ||
模型標本 | 模型 | ||
標本 | |||
被服・寝具 | 被服 | ||
旗・幕 | |||
寝具 | |||
美術工芸品 | 書画 | ||
彫刻 | |||
工芸品 | |||
図書 | 図書 | ||
図書 | 図書館教材(DVD含む) | ||
学校備品 | 図書館教材 | ||
(2) 消耗品 | |||
(3) 郵便切手類 | |||
(4) 原材料 | |||
(5) 生産品 | |||
(6) 貸給与品 | |||
(7) 不用品 |