○門川町立小中学校準公金等取扱要綱
令和6年5月8日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は,門川町立小中学校(以下「学校」という。)が取り扱う準公金及び所属親睦会経費(以下「準公金等」という。)について,その取扱いの適正化,透明性の確保及び事故防止をはかるため,必要な事項を定めることを目的とする。
(準公金等の種類)
第2条 この要綱において,「準公金」とは,会計法(昭和22年法律第35号)及び門川町財務規則(昭和41年規則第4号)の適用を受けない現金及び預金(以下「現金等」という。)で職員が職務上及び必要に応じ,出納又は保管する次に掲げるものをいう。
(1) 学校納入金 学校の教育計画に沿って保護者が学校へ納入する現金等
(2) 団体会計の現金等 PTA等の学校教育活動と密接な関係を有する団体から,校長が会計事務の委任を受けた会計に属する現金等
(3) その他の会計の現金等 前2号に掲げるもののほか,学校が取り扱う公金以外の現金等
2 この要綱において,「所属親睦会経費」とは,職員が出納又は保管する親睦会の所有に属する現金等をいう。
(校長の職務)
第3条 校長は,準公金等の取扱事務を管理監督する。
2 校長は,準公金等の取扱いの事務処理組織を整備するとともに,その管理状況を常に掌握して,適正な事務処理の確保に努めなければならない。
(会計責任者)
第4条 校長は,前条の規定に基づき準公金等の出納業務を統括する会計責任者を定めなければならない。
2 会計責任者は,教頭をもって充てるものとする。
3 会計責任者は,準公金等の出納業務が適正に行われるよう業務内容を検査し,不適切な出納については是正させなければならない。
4 会計責任者は,全ての準公金等について,実態を把握するため,「預金口座管理簿」(様式1)を作成し,その写しを年1回(4月),門川町教育委員会に提出する。
5 会計責任者は収入等が適正に処理されているかを確認するため,「預金口座確認簿」(様式2)を作成し,その写しを年2回(8月と2月),門川町教育委員会に提出する。
(会計担当者)
第5条 校長は,第3条の規定に基づき準公金を取り扱う会計担当者を,会計ごとに指定しなければならない。
2 会計担当者は,職員の中から校長が指名する。
3 校長は,それぞれの準公金等の会計担当者を指名する場合,職員構成及び校務分掌の状況を勘案し,特定の職員に負担及び権限が集中しないように配慮しなければならない。
4 会計担当者は準公金の管理及び出納に関する事務を行うとともに,必要な書類の整理保管を行うものとする。
(準公金等の取扱い)
第6条 準公金等の取扱いに当たっては,公金と同様に適正に行うこととし,次に掲げる事項に従うものとする。
(1) 現金は,原則として専用の預金口座に保管すること。ただし,これにより難い場合は,保管金額及び保管期間を最小限にとどめ,所定の金庫等施錠できる場所に保管しなければならない。
(2) 前号の預金口座の名義人は,学校納入金にあっては校長,団体会計の現金及びその他の会計の現金にあっては団体等の代表者とすること。
(3) 現金や預金通帳等を学校で保管する場合は,所定の金庫その他の施錠が可能な場所に保管しなければならないこと。この場合において,銀行印と預金通帳は別の場所に保管すること。
(4) 会計ごとに,予算編成,現金出納,決裁,決算,監査等の方法を具体的に示した処理基準を定めること。
2 準公金等の取扱いに当たっては,次に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 収入台帳
(2) 支出伺兼支出調書
(3) 現金出納簿
(学校納入金)
第7条 校長は学校納入金の種類,目的,内容,納入金額等について把握し,常に保護者負担の妥当性に配慮しなければならない。
2 校長は学校納入金を定めた場合は,納入の目的,金額,納入計画及び執行計画を5月末までに保護者に通知しなければならない。
3 校長は,年度末又は納入目的完了後,速やかに当該納入金の収支の状況を保護者に報告しなければならない。
(監査)
第8条 校長は,所管する準公金の処理状況について,学校納入金及びその他の会計の現金においてはあらかじめ指名した者,団体会計の現金においては当該団体の監査役員による監査を毎年度1回以上受けなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,門川町教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。