○門川町デジタルサイネージ運用規定

令和6年8月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この規定は町が設置するデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)を運用するに当たりコンテンツの作成,掲載等を行う場合に必要な事項を定めることにより,サイネージを適正に運用することを目的とする。

(対象)

第2条 この規定の対象となるサイネージは,次に掲げる場所に設置されているものとする。

(1) 門川町役場庁舎内

(2) かどがわ温泉心の杜

(定義)

第3条 この規定において「コンテンツ」とは,サイネージ掲載に必要な全ての情報をいう。

(運用責任者)

第4条 サイネージの適正な管理及び円滑な運用を図るため,サイネージ運用責任者(以下「運用責任者」)を置く。

2 運用責任者は,総務課長,財政課長をもって充てる。

3 第2条第2号の運用責任者は,地域振興課長をもって充てる。

4 運用責任者は次に掲げる事項を掌握する。

(1) サイネージの画面構成及びデザインに関すること。

(2) コンテンツの掲載及び削除に関すること。

(3) コンテンツの掲載に関する調整,指導及び助言に関すること。

(4) サイネージの適正な利用及び円滑な運用に関すること。

(5) サイネージ機器の設置及び管理に関すること。

(6) その他サイネージの運用に関すること。

(情報掲載責任者)

第5条 サイネージに掲載するコンテンツを適正に管理するため,各課等に情報掲載責任者を置く。

2 情報掲載責任者は,各課等の長をもって充てる。

3 情報掲載責任者は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各課等の所掌事務事業に関するコンテンツの作成及び修正に関すること。

(2) コンテンツの掲載内容,掲載時期等に関する運用責任者との調整に関すること。

(3) その他コンテンツの適正管理に関すること。

(表現方法等の留意事項)

第6条 運用責任者及び情報掲載責任者は,サイネージにコンテンツを掲載するに当たっては,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 所管情報等について,積極的な掲載に努めること。

(2) 公開性,即時性等サイネージの特性をいかし,常に最新で正確なコンテンツの掲載に努めること。

(3) コンテンツの作成に当たり,内容,構成,展開等に関し,利用者にとって分かりやすいものとすること。

(4) 利用者に誤解を招くおそれがあるような表現を用いないこと。

(5) 平易な言葉遣い,漢字を使うよう努め,法律,専門用語等を用いる場合は説明を付し,読みにくい漢字を用いる場合は,ふりがなを付し,分かりやすくすること。

(6) 複数の解釈が可能な表現及び利用者に誤解を招くおそれのある表現を用いないこと。

(掲載する情報)

第7条 情報掲載責任者は,所管する情報のうち,主として次に掲げるものを掲載するものとする。

(1) 町の広報誌,ホームページ,防災行政無線等で提供している情報

(2) 町のイベント,観光,特産品,移住定住推進,直売所等の情報

(3) 大規模な地震,風水害等重大な災害が発生した際に町災害対策本部が発信する緊急情報

(4) サイネージに掲載することが適当と認められる情報

(5) 前各号に掲げるもののほか,情報掲載責任者が必要と認める情報

(掲載の禁止)

第8条 情報掲載責任者は,次に掲げる情報をサイネージに掲載してはならない。

(1) 法令及び条例に違反する情報又はそのおそれがある情報

(2) 公序良俗に反する情報又はそのおそれがある情報

(3) 事実確認ができていない情報

(4) 人権侵害や差別を助長することとなる情報又はそのおそれのある情報

(5) 町の信用を損なうおそれがある情報

(6) 個人,団体等を誹謗中傷する内容を含む情報

(7) 政治活動,宗教活動,選挙運動等を行う内容の情報

(8) 前各号に掲げるもののほか,掲載が適当でないと認められる情報

(知的所有権等)

第9条 情報掲載責任者は,著作権,特許権,肖像権等(以下「知的財産権」という。)に配慮し,知的財産権の許可又は承諾なくコンテンツを掲載してはならない。

(個人情報の取扱い)

第10条 情報掲載責任者は,門川町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号)の定めるところにより,個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(掲載時期等の留意事項)

第11条 情報掲載責任者は,コンテンツの掲載時期等について,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 未発表の情報で町広報誌への掲載,議会への説明,記者発表を必要とするものについては,あらかじめ広報担当課をはじめ,関係課等と調整を図ったうえで,当該情報の掲載時期及び期間を決定する。

(2) 募集等の情報は,掲載時期及び期間に留意し,機会の均等が損なわれないようすること。

(3) 掲載期間を経過した情報及び掲載の目的を達したと認められる情報は,速やかに削除すること。

(情報掲載の承認)

第12条 運用責任者は,情報掲載責任者から情報掲載の承認依頼があったときは,その内容を確認し,修正がある場合は修正を指示したうえで承認するものとする。

(不適切なコンテンツの削除)

第13条 運用責任者は,サイネージに掲載されたコンテンツが,第8条から第10条までに定めるいずれかの事項に該当すると認めたときは,事前に通知することなく当該コンテンツを削除することができる。

(事務の一部委託等)

第14条 町は第2条第2号のサイネージの運用に関し,第4条第3項に定める運用管理者の所掌事務の一部を,かどがわ温泉心の杜の業務委託に含めることができるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和6年8月1日から施行する。

門川町デジタルサイネージ運用規定

令和6年8月1日 訓令第47号

(令和6年8月1日施行)