○門川町特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する特定地域づくり事業の実施に当たり,特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)を設立しようとする団体に対し,予算の範囲内において門川町特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は,法第3条第3項の規定により宮崎県知事の認定を受けようとする組合とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額の上限額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は,規則に定める書類のほか,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 設立趣旨書

(2) 設立総会の議事録又は謄本

(3) 設立総会に提出し設立同意者の同意を得た役員の名簿,定款,事業計画及び収支予算書,組合の主たる事業所の所在地が分かる書類

(4) 見積経費内訳書

(5) 特定事業の認定申請時に,宮崎県知事に提出する書類一式の写し

(6) 労働者派遣事業の届出時に必要な基準資産額が分かる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(変更申請等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,交付決定を受けた後の事情の変更により,次の各号のいずれかに該当する交付申請内容を変更しようとするときは,規則に定める書類のほか,次に掲げる書類を添えて町長に提出し,承認を受けなければならない。

(1) 変更後の設立趣旨書

(2) 変更後の設立総会の議事録又は謄本

(3) 変更後の設立総会に提出し設立同意者の同意を得た役員の名簿,定款,事業計画及び収支予算書,組合の主たる事業所の所在地が分かる書類

(4) 変更後の組合設立及び特定事業認定に要する経費の見積書

(5) 変更後の見積経費内訳書

(6) 変更後の特定事業の認定申請時に,宮崎県知事に提出する書類一式の写し

(7) 変更後の労働者派遣事業の届出時に必要な基準資産額が分かる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(実績報告書)

第6条 交付決定者は,事業が完了したときは,規則に定める書類のほか,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 宮崎県知事から特定事業として認められたことが分かる書類

(2) 組合の設立,運営及び特定事業の認定に係った経費の領収書の写し

(3) 労働者派遣事業の届出時に,宮崎県労働局に提出した書類一式の写し

(4) 支出経費内訳書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は,概算払により交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

対象経費

補助額の上限

基準資産額

派遣業の届出に必要な資産額

上限300万円

設立,運営及び認定準備費

特定地域づくり事業協同組合の設立総会の日から特定事業認定に係る次の経費のうち,宮崎県からの特定地域づくり事業協同組合の認定日の前日までに支払を完了しているものに限る。 運営体制整備に必要な人材育成費用,設立認可申請及び登記等の各種手続に要する費用,組合設立のための会議等の開催費用,組合事務所開設に必要な施設改修費並びに設備,備品費等


門川町特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)