○門川町特定地域づくり事業協同組合設立準備支援事業補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第2条第4項に規定する特定地域づくり事業の実施に当たり,特定地域づくり事業協同組合を設立しようとする団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は,補助金交付申請時点において,次の各号の全ての要件を満たす団体とする。
(1) 当該補助金の交付を決定する年度内に,特定地域づくり事業協同組合を設立する団体とする。
(2) 町税等について滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び門川町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助金の交付要件等)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は,次に掲げるものとする。
(1) 交付申請を行う年度内に事業を完了すること。
(2) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し,その収支の状況を明確にした書類を整備の上,補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間は保存しておくこと。
(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図ること。
(5) その他補助金等の交付に関する規則及び本要綱に定める事項に従うこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,この要綱による補助金の交付を受けようとする事業に要する経費のうち別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費の額とし,100万円を上限とする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 町税等の滞納のない証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となり変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業計画書を変更しようとするとき。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は,概算払により交付する。
(実績報告)
第9条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,規則に定める書類のほか,次に掲げる書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
1 事業に要する次の経費のうち,補助金の交付決定の日から補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに支出したもの。 人件費(市町村職員の人件費を除く。),講師謝金,旅費,消耗品費,材料費,燃料費,備品購入費,使用料,貸借料,補助金,委託料,通信費,運搬費,修繕費(恒常的な維持管理に係るものを除く。),工事費(附帯工事費を含む。) 2 その他町長が必要と認める経費 | 定額 (ただし,予算の範囲内で,1件当たり100万円以内) |
なお,組合の設立年度において国の設立支援に係る特別交付税措置の対象となるものは除く。