○門川町みやざき結婚サポートセンター入会登録補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は,門川町在住の独身男女の出会いと結婚を支援するため,みやざき結婚サポートセンター(以下「センター」という。)への入会を希望する者に対し入会登録料を助成することについて,予算の範囲内において補助金を交付することとし,その交付に当たっては,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) センターの入会日において町内に住所を有し,かつ,居住している者で,現に婚姻をしていない者
(2) 令和7年4月1日以降にセンターに入会した者であって,申請時点において退会していない者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) センターの入会登録で,他の助成を受けていない者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は,センターへの入会登録料とし,補助する金額は入会登録料の2分の1の額(上限5,000円)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第3条に定める書類のほか,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,補助金の交付申請の回数は,1人1回限りとする。
(1) 入会登録料の領収書又はそれに代わるものとして町長が認めたもの
(2) センター等への登録手続の終わったことを証明する書類の写し
(3) 現住所が記載された証明書の写し(運転免許証又は健康保険証の写し等)
(4) 町税の滞納がないことを証明する書類
(5) 誓約書(様式第1号)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。