○門川町農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は,プラスチック被覆資材を利用した施設栽培の増加に伴う農業用廃プラスチックの適正な処理を図るため門川町農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,宮崎県農産園芸関係補助金交付要綱(平成10年宮崎県農産園芸課定め)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,門川町農業用廃プラスチック適正処理推進対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は,協議会の活動に要する経費とする。
(補助額)
第4条 補助額は,予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める書類を,町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める書類を町長に提出しなければならない。
(書類の保管等)
第7条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。