○門川町地場産業振興対策協議会補助金交付要綱

令和7年6月12日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地場産業振興対策の円滑かつ効果的な実施を図るため,門川町地場産業振興対策協議会(以下「協議会」という。)に対して補助金を交付することに関して,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金は協議会が次の各号に掲げる事業に要する経費について,協議会に対して補助金を交付するものとする。

(1) 町内で生産される農林水産物の開発及び再開発に要する経費

(2) 本町特産の伝統工芸品,民芸家具,工業生産品等の開発及び再開発に要する経費

(3) 町内で開発及び再開発された特産品等の評価に要する経費

(4) 先進地の視察及び研究に要する経費

(5) 地場産品の展示,即売会の開催に要する経費

(6) その他,地場産業に関し必要な事項に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助額は前条で定める補助対象経費のうち,予算の範囲内で町長が定める額とする。

この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

門川町地場産業振興対策協議会補助金交付要綱

令和7年6月12日 告示第127号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
令和7年6月12日 告示第127号