○門川町地場産業振興対策協議会補助金交付要綱
令和7年6月12日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地場産業振興対策の円滑かつ効果的な実施を図るため,門川町地場産業振興対策協議会(以下「協議会」という。)に対して補助金を交付することに関して,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金は協議会が次の各号に掲げる事業に要する経費について,協議会に対して補助金を交付するものとする。
(1) 町内で生産される農林水産物の開発及び再開発に要する経費
(2) 本町特産の伝統工芸品,民芸家具,工業生産品等の開発及び再開発に要する経費
(3) 町内で開発及び再開発された特産品等の評価に要する経費
(4) 先進地の視察及び研究に要する経費
(5) 地場産品の展示,即売会の開催に要する経費
(6) その他,地場産業に関し必要な事項に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助額は前条で定める補助対象経費のうち,予算の範囲内で町長が定める額とする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。