○門川町世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱
令和7年7月25日
告示第161号
(趣旨)
第1条 町は,新規就農者の育成を図るため,新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき新規就農者が実施する世代交代・初期投資促進事業に対し,予算の範囲内において門川町世代交代・初期投資促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号,以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付の対象者,対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象者,対象経費及び補助率は,次のとおりとする。
(1) 対象者 実施要綱別記2の第5のⅠの1又はⅡの1の要件を満たす者
(2) 対象経費 実施要綱別記2の第5のⅠの2又はⅡの2に掲げる経費
(3) 補助金額 実施要綱別記2の第5のⅠの3又はⅡの3で定める額
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱別紙様式第2号申請書
(就農状況報告)
第4条 交付対象者は,実施要綱別記2第6の5の(1)の規定に基づき,就農状況報告を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第5条 交付対象者は,交付事業に関する帳簿及び書類を備え,当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備し,保存しなければならない。
(実績報告)
第6条 実績報告を提出するときは,規則第14条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。
(1) 設置工事の領収書写し並びに施工前,施工中及び施工後写真
(2) 実施要綱別紙様式第3号
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は精算払により交付する。ただし,町長が特に必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。
(財産の管理)
第8条 交付対象者は,交付事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については,交付事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的にしたがって,その効率的な運用を図らなければならない。
(返還及び返還免除)
第9条 交付対象者は,実施要綱別記2第11の5に該当する場合,補助金の全額又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。