○門川町新商品開発等支援事業補助金交付要綱
令和7年9月9日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本町の魅力ある地域資源をいかし,新たな付加価値の創出及び地域産業の活性化を図るため,宮崎県立門川高等学校(以下「門川高校」という。)が主体となり行う新商品開発等の取組に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,門川高校又は門川高校に在学する生徒及び教職員で構成される団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容は,補助対象者が行う新商品開発に係る調査研究,新商品の試作又は既存商品のブラッシュアップ等とする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表のとおりとする。
3 補助対象事業において,国,県又はその他の団体からこの要綱による補助金以外の補助金を受ける場合は,当該補助額を補助対象経費から差し引くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,規則第3条に規定する書類を町長に提出しなければならない。
2 補助金は,精算払により交付する。ただし,町長が必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。
(1) 補助対象事業の成果を説明する資料及び写真
(2) 補助対象事業の支払等を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助事業者の都合により,事業を終了できなかったとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
区分 | 内訳 | |
謝金 | 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼等 | 対象経費の実支出額(予算の範囲内で町長が別に定める額を上限とする。) |
交通費 | 外部専門家に支払う旅費等 | |
旅費 | 新商品開発等に必要な視察等に係る生徒の旅費 | |
消耗品費 | 商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費等 | |
印刷費 | パッケージ,包装紙,シール等の印刷費 | |
運搬費 | 材料,資材,試作品等の送付に係る送料等 | |
手数料 | 成分分析検査費用等 | |
原材料費 | 商品の試作等に使用する原材料費等 | |
賃借料 | 機器リース料等 | |
委託料 | 専門家への調査委託料等 | |
その他 | 町長が必要と認める経費 | |