○門川町農地利用効率化等支援交付金事業補助金交付要綱
令和7年12月26日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域において目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の実現並びに地域農業の成長産業化及び所得の増大を図るため,農業者が取り組む農地利用効率化等支援交付金事業に要する費用に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。),宮崎県農業経営体育成支援事業関係事業補助金交付要綱(平成25年3月11日付け宮崎県農政水産部農業担い手対策課定め。)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次に掲げる事業で,宮崎県から事業実施計画の承認を受けた事業とする。ただし,他の補助金の交付対象となっている事業は,補助の対象としない。
(1) 融資主体支援事業(国要綱別記Ⅰの第1の3の(1)のウに規定する事業内容をいう。)
(2) 被災農業者支援事業(国要綱別記Ⅱの第1の2の(1)のイに規定する事業内容をいう。)
(3) 条件不利地域支援事業(国要綱別記Ⅲの第1の3の(2)に規定する事業内容をいう。)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費とする。
(1) 融資主体支援事業 補助対象経費の100分の35以内(うち国庫補助金100分の30以内,町費補助金100分の5以内)
(2) 被災農業者支援事業 補助対象経費の100分の35以内(うち国庫補助金100分の30以内,町費補助金100分の5以内)
(3) 条件不利地域支援事業 補助対象経費の100分の55以内(うち国庫補助金100分の50以内,町費補助金100分の5以内)。ただし,農業用機械を対象とする場合にあっては,国庫補助金3分の1以内及び,町費補助金100分の5以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において,当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は,この限りでない。
2 規則第3条第4号に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 支援計画書(国要綱別表2に規定する計画書。以下同じ。)
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(申請の取下げのできる期限)
第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げができる期限は,補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 支援計画書,収支予算書又は実施設計書の内容を変更しようとする場合 変更承認申請書(様式第1号)
(2) 補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするとき,補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になった場合 補助事業遂行困難等報告書(様式第2号)
2 規則第11条第1項に規定する町長が定める軽微な変更の範囲は,事業計画書の経費の配分欄に掲げるそれぞれの経費区分の30パーセント以内の増減とする。
(交付方法)
第8条 補助金は,精算払により交付する。ただし,町長が特に必要があると認める場合は,概算払により交付する。
(実績報告)
第9条 規則第14条第1項の規定による実績報告は,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに,補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
様式 略