○門川町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定による宮崎県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「組合」という。)が特定地域づくり事業推進交付金交付要綱及び実施要領(令和2年総行地第55号)に基づいて行う事業に対し,予算の範囲内において門川町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関して,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,組合(町内に事務所を置くものに限る。)とする。
(1) 補助金所要額調書(様式第1号)
(2) 支出予定額内訳書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の増額又は3割以上の減額をしようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(1) 補助金所要額変更調書(様式第4号)
(2) 支出予定額変更内訳書(様式第5号)
(3) その他町長が認める書類
(補助事業の中止)
第8条 組合は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,規則に定める補助事業等中止(廃止)申請書のほか,町長が必要と認める書類を添えて,町長に申請し承認を受けなければならない。
2 組合は,補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに町長に報告し,その指示を得なければならない。
(1) 補助金事業実績報告調書(様式第6号)
(2) 支出済額内訳書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付請求は,規則に定める補助金等交付請求書により行うものとする。
(補助金の概算払)
第12条 補助金は,概算払をすることができるものとする。
2 補助金の概算払の申請は,規則に定める補助金等概算交付請求書により行うものとする。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 組合は,補助事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合も含む。)には,消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第8号)により,速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は前項の報告を受け,当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還の必要があると認めたときは,返還を命ずるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は,組合が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は,前項の取消しを行ったときは,既に交付した補助金の全部又は一部を組合に返還させることができる。
(財産処分の制限)
第15条 組合は,補助対象経費により取得し,又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械,器具,備品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)について補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は,この限りでない。
3 組合は,取得財産等を処分することにより収益があったときは,門川町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金収益状況報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は,前項の報告に基づき相当の収益を認定したときは,既に交付した補助金の全部又は一部に相当する額を組合に納入させることができる。
5 組合は,取得財産等について,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助金の経理に係る書類の保存)
第16条 組合は,補助金の交付を受けた事業に係る経理について,その収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し,それらの書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 限度額 | 補助対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり2,250千円とする。ただし,当該派遣職員(出産休暇,育児休暇,介護休暇,傷病休暇を取得したことにより,年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は,派遣職員1人当たり2,814千円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り,一の派遣先事業者における年間総労働時間に対し,就業規則等で定める年間の所定労働時間の占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。) 職員基本給,職員特別給与,職員諸手当,法定福利費,福利厚生費,職員退職給与引当金,退職金掛金 |
事務局運営費 | 1組合当たり3,350千円とする。 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし,事務局職員人件費については,当該事務局職員の人件費単価に,特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費,備品費,消耗品費,会議費,印刷製本費,通信運搬費,光熱水料,公租公課,借料及び損料,保険料,諸謝金,職員基本給,職員特別給与,職員諸手当,法定福利費,福利厚生費,職員退職給与引当金,退職金掛金,研修費,訓練委託費,広告宣伝費,事業設備費,雑役務費 |
(注1)当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については,総労働時間に含む。
(注2)一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(注3)当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については,業務報告書において把握した時間数とする。








