○門川町自治公民館LED化補助金交付要綱
令和8年3月24日
教育委員会要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は,近年の物価高騰対策として,町内の自治会等が設置し,電気料を負担している自治公民館の電気料の抑制を図るため,国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し,自治公民館の屋内照明設備(以下「照明」という。)をLED化に要する経費に対する補助金交付に関して,補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることとする。
(1) 自治公民館 各地区において行事等に使用する自治公民館で,町内の自治会等が建設を行ったもの
(2) 自治会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体又は地区行政組織の運営に関する規則(昭和44年規則第3号)による行政区の区民により組織されている地区会をいう。
(3) LED化 自治会等が設置した自治公民館内の蛍光灯,水銀灯,ナトリウム灯,白熱灯の照明を,光源にLEDを使用している照明に更新すること。
(補助金の対象となる照明設備及び補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる自治公民館は,自治会等が各地区にて管理を行っている自治公民館で,令和8年4月1日から令和9年2月28日の間にLED化するもの。
2 補助対象となる経費は,前項に規定する蛍光灯等照明設備のLED化に要する全ての経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の10分の9に相当する額以内の額で,上限を1,350,000円とする。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 工事業者の見積書の写し
(3) 事業計画書
(4) LED化する自治公民館の位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は,前条に規定する補助金等交付申請書の提出を受けたときは,補助額を決定し,補助金の交付決定を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 自治会等は,補助事業が完了したときは,規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業に係る領収証の写し
(3) 補助事業に係る竣工写真(着手前,施工状況【新旧照明】,完了時)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は概算払とする。
(補助金の返還)
第9条 町長は,補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な方法により交付を受けたことが明らかになったときは,補助金の交付決定を取り消し,既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 自治会等は,補助事業が完了し負担する照明の電気料が下がったときは,電力供給会社から発行される請求書又は領収証等の写しを町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この要綱は,令和9年5月31日限り,その効力を失う。