○門川町農業者物価高騰対策事業補助金交付要綱
令和8年5月11日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は,近年の物価高騰等により経済的な影響を受けた農業者に対し,農業経営の安定化と地域農業の維持・継続を図れるよう,門川町農業再生協議会(以下「門川町再生協」という。)が実施する物価高騰対策事業に対し,予算の範囲内において補助金(以下「町補助金」という。)を交付するものとし,その交付について門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 町補助金の交付対象者は,門川町再生協とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費,補助額,補助限度額は別表に定めるとおりとする。
(書類等の保管)
第4条 門川町再生協は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え,補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 | 補助限度額 |
肥料価格高騰対策事業補助金 | 令和7年分の税申告において農業所得のある者又は令和8年1月以後に営農を開始した者を対象に,肥料購入費の10%以内を補助する。ただし,1農家あたりの補助額は10万円以内とする。 | 5,000,000円 |
補助金交付に要する事務費 | 補助金交付に要する事務費の額 |