○門川町新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱

令和8年6月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業の次世代を担う農業経営者を育成するため,予算の範囲内において,新規就農者育成総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。),宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け農政水産部農業担い手対策課定め)及び門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 この補助金の対象となる事業,補助対象者,補助対象経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。

(承認申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,次の各号に掲げる交付対象事業の区分ごとに,当該各号に定める書類に青年等就農計画を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 経営発展支援事業(以下「支援事業」という。) 国要綱別記1第5の1の(4)の経営発展支援事業申請追加資料

(2) 経営開始資金(以下「開始資金」という。) 国要綱別記2第5の2の(1)のエの経営開始資金申請追加資料

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容について審査し,その審査結果を門川町新規就農者育成総合対策事業計画(承認・不承認)通知書(様式第1号)により交付申請者に対し通知するものとする。

(交付申請)

第4条 前条第2項により計画が承認された交付申請者は,国要綱に基づく補助金交付申請書に収支予算書及び同条第1項に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

2 交付申請者は,前項の申請書を提出するに当たって,補助金に係る仕入れにおける消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において,当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合には,この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金交付決定通知書を交付申請者に送付することにより通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,その交付に条件を付すことができる。

(変更交付申請等)

第6条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は,交付決定を受けた内容を変更しようとするときは,変更交付申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定による変更申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金変更交付決定通知書を交付対象者に送付することにより通知するものとする。

(事前着手)

第7条 国要綱第4の2の(2)に基づき,補助金の交付決定前に着手する場合にあっては,交付対象者はその理由を明記した交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(交付方法)

第8条 支援事業の交付対象者の場合,精算払により交付する。ただし,町長が特に必要があると認めた場合は,概算払により交付することができる。

2 開始資金の交付対象者の場合,1か月から1年分までの間で町長が定める単位で概算払により交付する。

(実績報告)

第9条 経営発展支援事業の交付対象者は,経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは,国要綱別記1第6の4の実績報告兼助成金支払請求書を作成し,収支精算書を添えて町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした者は,前項の実績報告書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した申請者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告するとともに,町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(就農状況報告等)

第10条 経営発展支援事業の交付対象者は,事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後の1回目の報告においては,実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況を,国要綱別記1第6の5の(1)の就農状況報告により町長に提出しなければならない。

2 経営開始資金の交付対象者は,交付期間中にあっては,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の国要綱別記2第6の2の(6)のアの就農状況報告を,交付期間終了後5年間(国要綱別記2第6の2の(6)のウの手続を行い,就農を中断した場合はその期間を除く。)にあっては,毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の国要綱別記2第6の2の(6)のアの作業日誌を町長に提出しなければならない。

3 支援事業の交付対象者にあっては,経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに氏名,居住地,電話番号等を変更した場合に国要綱別記1第6の5の(2),開始資金の交付対象者にあっては交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名,居住地,電話番号等を変更した場合に国要綱別記2第6の2の(6)のイの住所等変更届を変更後1か月以内に町長に提出しなければならない。ただし,支援事業と開始資金事業の交付対象者であって,国要綱別記2第6の2の(6)のイの規定により開始資金の住所等変更届を提出している場合は,当該変更届をもって支援事業における報告も行ったものとみなすことができる。

4 支援事業の交付対象者は,実績報告後に就農する場合,就農後1か月以内に国要綱別記1第6の5の(3)の就農届を町長に提出しなければならない。

5 開始資金の交付対象者は,交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は,中断後1か月以内に国要綱別記2第6の2の(6)のウの就農中断届を町長に提出しなければならない。ただし,就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし,就農を再開する場合は,同規定の就農再開届を町長に提出しなければならない。

6 開始資金の交付対象者は,交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し,離農した場合は,離農後1か月以内に国要綱別記2第6の2の(6)のエの離農届を町長に提出しなければならない。

(就農状況等の確認)

第11条 町長は,前条の規定による就農状況報告を受けたときは,国要綱別記1第8の7の(2)又は国要綱別記2第7の2の(11)のサポートチームと協力して実施状況を確認し,必要に応じて,サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行う。なお,就農状況報告の確認,助言及び指導は,支援事業の場合は国要綱別記1第8の5の(1),開始資金の場合は国要綱別記2第7の2の(5)のアの就農状況確認チェックリストを用いて,交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 町長は,前項の確認に加え,サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし,支援事業の場合は事業実施の翌年度から交付対象者事業計画に定めた目標年度まで,開始資金の場合は交付期間中,年に一度経営状況の確認を行うものとする。なお,確認は支援事業の場合は国要綱別記1第8の5の(2),開始資金の場合は国要綱別記2第7の2の(5)のイの規定に基づき行うものとする。

(交付の中止)

第12条 開始資金の交付対象者から,国要綱別記2第6の2の(4)の規定に基づき中止届の提出があった場合又は国要綱別記2第5の2の(3)のア,イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は,補助金の交付を中止する。

(交付の停止)

第13条 開始資金の交付対象者から,国要綱別記2第6の2の(5)のアの休止届の提出があり,病気などのやむを得ない理由があると町長が認めた場合は,補助金の交付を停止する。ただし,やむを得ないと認められない場合は,補助金の交付を中止する。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は,国要綱別記2第6の2の(5)のイの規定に基づき,経営再開届を提出する。

3 開始資金の交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は,1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また,その休止期間と同期間,交付期間を延長することができるものとし,前項の経営再開届と合わせて国要綱別記2第6の2の(2)の規定により青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし,国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合であって,妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(返還及び返還免除)

第14条 開始資金の交付対象者は,国要綱別記2第5の2の(4)に該当する場合,補助金を返還しなければならない。ただし,同規定ア又はウに該当する場合であって,病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は,別記2第6の2の(7)の返還免除申請書を町長へ提出することができる。町長は,その内容がやむを得ない事情として妥当と認められる場合は,補助金の返還を免除することができる。

(財産処分の制限)

第15条 交付対象者は,補助金により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで,補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け又は担保にしてはならない。

2 規則第21条第2項に規定する期間は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(帳簿類の保管)

第16条 規則第22条に規定する別に定める期間は,5年とする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

経営発展支援事業

国要綱別記1第5の1に定める要件を満たす者

国要綱別記1第5の2のとおり

国要綱別記1第5の3による額

経営開始資金

国要綱別記2第5の2の(1)に定める要件を満たす者

国要綱別記2に基づく経営開始に要する経費

国要綱別記2第5の2の(2)による額

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門川町新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱

令和8年6月1日 告示第66号

(令和8年6月1日施行)