○門川町名誉町民条例実施要綱

昭和58年3月5日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町名誉町民条例(昭和57年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき,必要な基準を定めることを目的とする。

(基本理念)

第2条 条例第1条の解釈及び運用に当っては,名誉町民としての顕著である事績に加え,特に町民が深く尊敬に値する徳性,識見を有する者でなければならないことを基本としなければならない。

(縁故者)

第3条 条例第1条の本町に縁故の深い者とは,現に町民ではないが,かつては門川町に居住し,条例第1条の要件を具備する者をいう。

(追贈)

第4条 条例第1条第2項において「追贈することができる」とは,条例の施行後において死亡した者に対する追贈をいう。

(委員会の構成)

第5条 条例第3条及び条例第4条第2項の規定に係る団体,機関等の役職員は,次の各号の例に準じて選任する。

(1) 公的機関の役職員

商工会会長,観光協会会長,社会福祉協議会会長,地区会長・自治公民館長連合会会長,婦人団体連絡協議会会長,青年団連絡協議会会長,消防団長,門川町漁業協同組合組合長,庵川漁業協同組合組合長,日向農業協同組合門川支店長,森林組合組合長等

(2) 学識経験を有する者

町議会議員,民間の学識経験者

(3) 関係機関の役職員

副町長,教育委員会委員長及び教育長,農業委員会会長等

2 前項各号の委員のうち,公的又は公共的機関及び団体等の中から選任された者は当該機関若しくは団体等の役職員を辞したときは委員の職を失うものとする。

(委員等の報酬・費用弁償)

第6条 委員等の報酬,費用弁償の額は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)に基づく。

(顕彰)

第7条 条例第7条において公示し,顕彰するときは名誉町民の事績等について,克明に公示し,広く町民に周知させ顕彰するように努めなければならない。

(特典,待遇)

第8条 条例第8条第1項第1号の町の公の式典への参加は,次の例示に準ずる。

(1) 町制施行記念式典

(2) 町民体育大会

(3) 特に重要な行事,会議又は施設等の落成式典等

(一時金の性格等)

第9条 条例第8条第1項第2号の一時金の支給は,当該名誉町民の偉大な功績に対して,報奨的に一定の経済的利益を付与するものであり,生活保障的性格を有しない範囲内において支給されるものである。

(町葬)

第10条 条例第8条第1項第3号の「死亡の際における相当の礼をもってする弔慰」とは,死亡に際しての町葬の執行であるが,その執行に当っては冠婚葬祭簡素化の趣旨を逸脱しない範囲において行わなければならない。

(その他の特典,待遇の手続)

第11条 条例第8条第1項第4号の特典,待遇の付与については,その都度議会に協議して定めなければならない。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日訓令第54号)

この要綱は,公表の日から施行し,4月1日から適用する。

門川町名誉町民条例実施要綱

昭和58年3月5日 要綱第2号

(令和2年6月30日施行)