○門川町議会基本条例

令和5年2月27日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 議会の運営及び議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 町民と議会の関係(第4条―第6条)

第4章 議会と行政の関係(第7条―第9条)

第5章 自由討議の推進(第10条)

第6章 議会の災害対応(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第14条)

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第15条―第17条)

第9章 責務と評価(第18条・第19条)

附則

門川町民から選挙で選ばれた議員により構成される議決機関である門川町議会(以下「議会」という。)は,同じく町民から選挙で選ばれた執行機関の長である門川町長(以下「町長」という。)とともに,それぞれ異なる特性を活かし,互いに町民の意思を町政に反映させる使命が課せられている。議会が町政の発展と町民の福祉向上を果していくには,公正性・透明性の遵守や資質の向上に取り組み,そして,町民から信頼される議会を目指すため,議会の理念及び議会や議員活動の責務等の最高規範となる議会基本条例を定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,議会及び議員活動に必要な基本事項の規範を定め,開かれた議会と町民参加を基本に置き,豊かな自然と産業発展,文化の振興,社会福祉の向上を目指し,町の発展に寄与していくことを目的とする。

第2章 議会の運営及び議員の活動原則

(議会の運営原則)

第2条 議会運営は,次の各号に掲げる事項を原則として行わなければならない。

(1) 公正性,透明性を重視し,町民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し,町政に反映させるための運営に努めること。

(3) 町民にとって,分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(4) 町民の傍聴しやすい議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は次の各号に掲げる事項を原則として行わなければならない。

(1) 議員は,議会が議論の場であること及び合議制の機関であることを十分認識し,議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 町政の課題全般について,町民の意思を的確に把握するとともに,自己の能力を高める日々の研さんによって,町民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議員は,一部団体及び地域の代表にとらわれず,町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は,町民に対し積極的にその有する情報を発信し,説明責任を果たさなければならない。

2 議会は,議案の審査又は当該地方団体の事務に関する調査のために,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的知見の活用を図るとともに,法第115条の2の規定による公聴会及び参考人を十分に活用して,広く専門的な意見を聴くように努めるものとする。

3 議会は,町民,町民団体,NPO等と多くの意見交換の場を設け,議会及び議員の政策立案能力を強化するとともに,政策提案につなげていくものとする。

4 議会に提出された請願及び陳情等の取扱いは門川町議会請願及び陳情等の取扱いに関する規程(令和3年議会規程第1号)に沿って対応し,調査研究や審査を十分に尽くして結論を導き出すこととする。

(議会報告会)

第5条 議会は,議会活性化に資するため次の各号に揚げる事項を原則として行わなければならない。

(1) 議会の説明責任を果たすため,町民に対する議会報告会を年1回以上開催するとともに,町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

(2) 議会報告会の実施時期,場所,内容は全員協議会で協議する。

(議会広報広聴活動の充実)

第6条 議会は,様々な広報手段を活用し,多くの町民が議会と町政に関心を持つような広報広聴活動を行うものとする。

2 議会は,議案の審査経過,審議結果を住民に周知するため,門川町議会広報編集特別委員会設置要綱に基づき議会広報編集特別委員会を置き,議会広報を発行するものとする。

3 議会広報の編集に当たっては,門川町議会広報編集方針に従い,「町民に読んでいただく,分かりやすい表現」を基本に編集するものとする。

第4章 議会と行政の関係

(議会と町長及び執行機関の関係)

第7条 本会議及び委員会における議員と,町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)との関係は,次の各号に掲げるところにより,緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員と町長等との一般質問は町政上の論点及び争点を明確にするため,一問一答方式で行う。

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は,論点の整理又は質問の趣旨を明確にするため,議長又は委員長の許可を得て,答弁に必要な範囲で,反問することができる。

(3) 議長は,一般質問の活性化の観点から,町長等に答弁書の写しの提出を求めることができる。

(政策等の形成過程の審議の充実)

第8条 議会は,町長が提出した議案の内,重要と判断した議案について,議案審議における論点を明らかにし,その議案審議の水準を高めるため,次の各号に掲げる事項について審議を充実するものとする。

(1) 政策等の発生源

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 総合計画との整合性

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施にかかわる財源措置

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算

(予算・決算における政策説明資料の作成)

第9条 議会は,特に予算案及び決算認定を審議及び審査するに当たっては,分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を町長に求めるものとする。

第5章 自由討議の推進

(自由討議による合意形成)

第10条 議会は,本会議,常任委員会,特別委員会等において,議員提出議案,町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合,議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに,町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

第6章 議会の災害対応

(災害時の体制及び役割)

第11条 議会は,大規模災害等において,体制及び役割については門川町議会災害対応指針(令和2年6月16日施行)に基づき,門川町災害対策本部との連携及び情報共有を行う。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は,議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため,議員研修の充実強化を図る。

2 議会は,議員研修の充実強化のため,広く各分野の専門家,町民各層等との研修会を積極的に開催するものとする。

3 議会は,隣接する自治体の議会と共通する課題の解決を図るため,互いに連携し,広域政策への取り組みの強化を図り,分権時代にふさわしい議会の在り方について調査研究等を行うものとする。

4 議員は,視察,研修を行ったときは,速やかに研修報告書を議長に提出するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第13条 議会は,議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため,議会事務局の調査・法務機能の充実強化に努めるものとする。

(議会図書室の利用)

第14条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるものとする。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第15条 議員は,門川町政治倫理条例(平成6年条例第10号)を遵守し,町民全体の代表者としての倫理性を常に自覚し,自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって,町民の疑惑を招くことのないように行動しなければならない。

(議員定数)

第16条 議員の定数については,門川町議会議員定数条例(平成18年条例第27号)の定めによるものとする。

2 議員定数の改正の判断に当たっては,次の各号に定める事項を十分考慮すること。

(1) 行財政改革の視点

(2) 町政の現状と課題

(3) 将来の予測と展望

(4) 議員活動の評価等に関し,町民の意見を聴くための公聴会及び参考人の活用

(5) 常任委員会における議案等の審査・活動の実行性

(議員報酬)

第17条 議員報酬については,門川町議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和34年条例第21号)の定めによるものとする。

2 議員報酬改正の町民直接請求の判断に当たっては,次の各号に定める事項を十分に考慮すること。

(1) 行財政改革の視点

(2) 町政の現状と課題

(3) 将来の予測と展望

(4) 議員活動の評価等に関し,町民の意見を聴くための公聴会及び参考人の活用

第9章 責務と評価

(議会及び議員の責務)

第18条 議会及び議員は,法律,条例,規則,規程等を遵守して議会を運営し,町民の代表による議決機関として,議決に対し責任を負う。

2 議会及び議員は,町の発展及び議会活性化のため,自ら議会改革を推進していくものとする。

3 議会は,議員にこの条例の理念を浸透させるため,一般選挙を経た任期開始後速やかに,この条例の研修を行わなければならない。

(評価)

第19条 議会は,1年ごとに,この条例の目的が達成されているかどうかを評価する。

2 議会は,前項による評価に基づいて,この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町議会基本条例

令和5年2月27日 条例第2号

(令和5年2月27日施行)