○門川町個人番号の利用に関する条例

平成27年12月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づき,個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用実務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は,個人番号の利用に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 町の執行機関は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で,利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第4条第2項ただし書の規定は,法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和6年6月7日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年9月9日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

門川町子どもの医療費の助成に関する条例(平成26年条例第9号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

門川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年条例第64号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例(令和2年条例第16号)による医療費の助成に関する事務であって規則に定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

門川町子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報,地方税関係情報,生活保護関係情報,児童手当関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの

2 町長

門川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報,地方税関係情報,生活保護関係情報,児童扶養手当関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの

3 町長

門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報,地方税関係情報,生活保護関係情報,障害者関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの

門川町個人番号の利用に関する条例

平成27年12月22日 条例第20号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月22日 条例第20号
令和6年6月7日 条例第9号
令和6年9月9日 条例第12号