○門川町男女共同参画審議会要綱

令和2年3月13日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町男女共同参画推進条例(令和2年門川町条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき門川町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他町長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第5条 会長は,必要があると認めるときは,関係人の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬・費用弁償)

第6条 委員等の報酬,費用弁償の額は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)に基づく。

(事務)

第7条 審議会の事務は,男女共同参画主管課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

門川町男女共同参画審議会要綱

令和2年3月13日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月13日 訓令第23号