○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,次の各号のいずれかに該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で,1年間の勤務日が121日以上であるもの

(条例第2条の3第2号の規則で定める休暇)

第2条の3 条例第2条の3第2号の規則で定める休暇は,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第10条表第11号又は第12号に掲げる場合における休暇(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)以外の非常勤職員にあっては,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第18条及び第19条の規定に基づき町長が定める休暇のうちこれに相当するもの)とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は,次に掲げる場合とし,同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって,養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって,当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書[様式第1号]により行い,条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書[様式第1号]により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は,養育状況変更届[様式第2号]により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は,第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事異動通知書を交付しなければならない。ただし,次の各号に規定する育児休業(第4号については,引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の2 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する規則(昭和42年規則第10号)第20条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしている職員の当該育児短時間勤務期間中,その内容に従い,勤務しなかった時間

(育児休業をした職員の職務復帰後に号俸の調整を行うことができる最初の昇給日)

第7条の3 条例第8条の規則で定める日は,門川町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和59年規則第7号)第16条に規定する昇給日とする。

(部分休業)

第8条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書[様式第3号]により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は,部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認請求は,育児短時間勤務承認請求書[様式第4号]により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は,育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第11条 前条の規定は,育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務の内容の変更)

第12条 育児短時間勤務をしている職員で当該育児短時間勤務の内容を変更する職員は,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は,育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

(育児短時間勤務の承認等の通知)

第14条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児短時間勤務の内容を変更する場合

(4) 育児短時間勤務をした職員が通常の勤務に復帰した場合

(雑則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業給は,給料の支給方法に準じて支給する。

3 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年規則第8号)は,廃止する。

(平成11年11月1日規則第17号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第14号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして,新規則の規定を適用する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月23日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月23日 規則第1号
平成11年11月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第5号
平成30年3月16日 規則第4号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年9月13日 規則第14号
令和5年3月14日 規則第11号