○職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年12月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業承認申請書(別記様式第1号)により,配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める特別の事情は,配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の条例第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり,及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他町長がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由等)

第5条 条例第7条第3号及び第8条第5号の規則で定める事由は,配偶者同行休業をしている職員が,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年規則第24号)第10条表第10号又は第11号に規定する休暇を取得することとなったこととする。

(届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は,配偶者同行休業終了届(別記様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,前項の届出について準用する。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める日は,門川町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和59年規則第7号)第16条に規定する昇給日とする。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から1月を経過する日までの間に配偶者同行休業を始めようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については,同項中「配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは,「あらかじめ」とする。

画像

画像

職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年12月14日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)