○門川町水産業振興基金条例施行規則

平成5年12月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は,門川町水産業振興基金条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支援対象)

第2条 基金の支援を受けようとする者は,町内に住所を有する個人又は法人で門川漁業協同組合及び庵川漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)とその組合に所属する正組合員の経営者であることとする。

(申請及び交付)

第3条 基金の支援については,この規則の定めるところによる。その他については門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に準ずる。

(決定)

第4条 町長は前条の申請があったときは,その内容を審査し,支援を相当と認めたときは,支援の決定を行わなければならない。

(取消)

第5条 町長は偽り,その他不正な行為によって基金の支援を受けた者があるときは,支援決定を取り消し,当該支援基金をただちに返還させることができる。

(協議会の設置)

第6条 町長の諮問に応じ,門川町水産業振興基金支援に関する事項の調査審議を行うため,門川町水産業振興基金支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織及び委員)

第7条 前条の規定による協議会は,委員8名をもって組織する。

2 委員は,門川町及び漁業協同組合の理事及び職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期については当職任期とする。

4 委員は,すべて無報酬とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長1名,副会長1名を置く。会長は門川町副町長とし,副会長は会長が指名する。

2 会長は,会議の議長となり,会務を処理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(協議会の招集及び審議)

第9条 協議会は,必要に応じて会長が招集するものとし,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,農林水産課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるものを除くほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成5年12月1日から実施する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

門川町水産業振興基金条例施行規則

平成5年12月24日 規則第19号

(平成22年7月1日施行)