○門川町教育研究所設置条例施行規則
平成11年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,門川町教育研究所設置条例(平成11年度条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員及びその職務)
第2条 条例第4条の規定に基づく職員は,次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 教育指導員(以下「指導員」という。)
(3) 研究員
(4) 事務職員
2 所長は,教育長が兼任し,研究所に関する管理運営の一切を掌理し,所属職員を指導監督する。
3 指導員は,教育委員会が任命する。指導員の身分は非常勤の一般職の職員とし,所長の命を受け事業運営に従事するとともに,研究員の指導助言及び必要に応じて教育相談に当る。
4 研究員は,町立学校の職員から学校長の推薦を受けて,教育委員会が委嘱し,所長の命を受け調査・研究に従事する。
5 事務職員は,教育委員会事務局職員が兼任し,所長の命を受け事務に従事する。
(定数)
第3条 指導員及び研究員の定数は次のとおりとする。
(1) 指導員の定数は,1名とする。
(2) 研究員の定数は,7名以内とする。
(任期)
第4条 指導員及び研究員の任期は,次のとおりとする。
(1) 指導員及び研究員の任期は1年とする。ただし,補充指導員がある場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(2) 教育委員会は前項の規定にかかわらず,特別の理由があるときは,前項の任期中においても指導員を解任することができる。
(3) 指導員は再任することができる。
第5条 削除
(服務)
第6条 指導員及び研究員は,職務を自覚し誠実公正に遂行しなければならない。
(守秘義務)
第7条 指導員及び研究員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第8条 会議は,所長が必要に応じ招集する。
(報告)
第9条 所長は,次の事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前年度の研究及び業務等の実績
(2) 教育委員会において事実を了知しておく必要があると認める事項
(事務局)
第10条 事務局を門川町教育委員会教育課に置く。
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日教育委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日教育委員会規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。