○門川勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年2月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,門川勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 門川勤労者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用できる者は,中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者とする。ただし,その利用に支障のない場合には,その他の者も利用することができる。

(利用時間)

第3条 福祉センターの利用時間は,午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第4条 福祉センターは,次の日を休館日とする。

(1) 毎週火曜日。ただし、センターの体育室は除く。

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(3) その他,町長が特に必要があると認めるとき

(利用者の許可等)

第5条 福祉センターを利用するときは,あらかじめ使用許可申請書[様式第1号]を提出,町長の許可を受けなければならない。ただし,次の各号の一に該当する者は,町長は利用を許可しない。

(1) 営利を目的とする者

(2) 公益を害するおそれがあると認める者

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められる者

(4) 管理上支障があると認められる者

(使用料の納付及び減免)

第6条 使用者は,使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし,超過使用料及び附属設備使用料並びに備品使用料は,使用の終了の時までに納付することができる。

2 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けることができる使用者は,別表第1のとおりとする。

(指定管理者に関する読み替え規定)

第7条 条例第3条の規定の適用については,第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と,第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と,様式第1号中「門川町長」とあるのは「指定管理者」と,読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 施設等をき損し,汚損し,又は滅失したときは,直ちに職員に届け出ること。

(5) 条例第6条の規定により施設等を原状に回復したときは,職員の確認を受けること。

(6) 前各号に定めるもののほか,管理者が管理上の必要に応じて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第9条 使用者は,施設内の安全を確保し,秩序を保持するため必要な責任者を定め,あらかじめ管理者に届けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年6月27日規則第16号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第7号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に使用された施設の使用料については,なお従前の例による。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月12日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条第2項関係)

1 使用料の減免を受ける団体及び減免する額

使用者等

減免する額

門川町・門川町教育委員会

全額

門川ふるさと文化財団

門川町立小・中学校・スポーツ少年団

門川町文化協会,門川町体育協会,門川町PTA協議会(単1を含む。)門川町社会福祉協議会,門川町日赤奉仕団門川町身体障害者福祉協議会,門川町観光協会,門川町婦団連,門川町地域婦人連絡協議会,門川消防団(婦人防火クラブを含む。),門川町老人クラブ連合会,門川町民生委員協議会,門川町地区会長自治公民館長連合会。

80%の額

門川町,門川町教育委員会及び門川ふるさと文化財団と共催する行事,大会で使用するとき

入場料を取るとき

減免しない

入場料をとらないとき

50%の額

門川町文化協会,体育協会の個々の団体が使用するとき。

年2回まで80%の額

2 その他,特に町長が減額を認める額

画像

門川勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年2月12日 規則第3号

(平成26年3月12日施行)