○門川町公的病院運営費補助金交付要綱
平成31年3月9日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町が救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため,予算の定めるところにより,門川町公的病院運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和51年条例第2号)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不採算医療」とは,特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「省令」という。)第3条第1項第3号イの表第43号に規定する算定方法において算定の対象となる医療をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,町内で医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者(昭和26年厚生省告示第167号)本則第4号に掲げる者が開設する医療機関とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,町内の公的病院等における不採算医療の実施に要する経費とする。
2 補助金の額は,当該不採算医療の実施について,毎年7月1日における病床数を基に,省令の規定により算出した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)を基準として,毎年度町長が定める。
(交付対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は,省令に基づき,不採算医療を実施する公的医療機関の運営費に対する市町村からの助成に対し,公立病院に準じて特別交付税により措置される期間とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 定款及び病院運営に関する規則
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 貸借対照表及び財産目録
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,省令第6条第1項の規定により,特別交付税の額が決定した後に行うものとする。
2 町長は,前項の補助金の交付決定に際し,必要と認めるときは,条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業が完了したときは,速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第9条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第24号)
この要綱は,公布の日から施行する。