○門川町地域おこし協力隊赴任補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町地域おこし協力隊員取扱要綱の趣旨に沿い,門川町地域おこし協力隊員として門川町へ赴任時に必要な経費に対して,門川町地域おこし協力隊赴任補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,門川町地域おこし協力隊員として,門川町へ赴任する者とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の対象となる経費は次のとおりとし,補助額は実費で100,000円を限度とする。

(1) 転宅費用(荷造り運送費)

(2) 赴任旅費(交通費等)

(3) その他町長が認めるもの

(申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第3条第1項第3号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 就任承諾書(写し)

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は,次のとおりとする。

(1) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区別し,その収支の状況を明確にした書類を整備の上,補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく。

(2) 補助事業による財産の取得は認めない。

(実績報告)

第6条 補助対象者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 第3条の規定による経費を証する資料

この告示は,公表の日から施行する。

門川町地域おこし協力隊赴任補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成29年4月1日 告示第41号