○門川町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町地域おこし協力隊員取扱要綱(平成29年4月1日告示第40号)に規定する門川町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため,隊員として活動している,又は活動したことがある者のうち,町内での起業・事業承継に要する経費に対する門川町地域おこし協力隊起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるものほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,町内で起業・事業承継する者で,次に該当する隊員又は当該隊員が属する法人若しくは団体であって,町内に住所及び事業活動の拠点を有するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内の者
2 前項の団体,規約等において,組織,構成員の資格,加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており,団体として実態を有するものと認められるものとする。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 門川町暴力団等排除条例(平成23年9月13日条例第16号)に規定する暴力団員である者
(3) 町税等の滞納がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となるための要件は,次に掲げるものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容は,町の活性化に資するものであること。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は,起業に要する費用の内,次に掲げる費用とする。
(1) 設備費,備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する費用
(3) 知的財産登録に要する費用
(4) マーケティングに要する費用
(5) 技術指導受け入れに要する費用
(6) その他町長が特に必要と認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象費用を合算した額の10分の10以内とし,100万円を限度とする。
2 補助金の額に千円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。
3 国及び他の地方公共団体による補助金の交付対象となっている場合は,補助対象費用を合算した額から当該補助金の額を差し引いた額とする。
(補助条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し,又は廃止する場合は,町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに町長に報告し,その指示を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿および証拠書類は,補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保管すること。
(4) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して3年間事業を継続するとともに本町から転出しないこと。
(補助金の交付申請)
第7条 規則第3条第1項第3号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 起業計画書
(実績報告)
第8条 補助対象者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。
(1) 第4条の規定による経費を証する資料
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第6条に規定する補助条件に違反したとき,若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第10条 町長は,前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において,その取り消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し,期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 第6条第4号に規定する補助条件に違反したときの補助金の返還割合は次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して1年未満のとき 100%
(2) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して1年以上2年未満のとき 75%
(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して2年以上3年未満のとき 25%
(4) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して3年以上のとき 0%
(1) 災害,疫病その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
(補助事業者の責務)
第12条 取得した財産は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間は適正に管理保有しなければならない
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日訓令第42号)
この訓令は,公布の日から施行する。