○門川町水道事業就業規程
昭和46年4月1日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(服務等)
第2条 職員の就業に関しては,他の法令に基づく特別の定めがあるもののほか,門川町就業規則(昭和42年規則第9号),職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)及び職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年規則第24号)を準用する。
附則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日企管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日企業管理規程第1号)
この規程は,告示の日から施行する。