○門川町水道企業職員の給与に関する規程
昭和46年4月1日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき,給与の支給について定めることを目的とする。
(支給)
第2条 条例に定める給与(特殊勤務手当を除く。)の支給については,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号),職員の給与に関する規則(昭和42年規則第10号),職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年規則第3号),職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年規則第2号),職員の管理職手当に関する規則(昭和42年規則第7号)を準用する。
附則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。