○門川町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,若者の流出抑制及びUターン促進による地域活性化を図るため,大学等の在学中に借り入れた奨学金の返還額の一部について,予算の範囲内で門川町奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学,大学院,短期大学,高等専門学校,専修学校(専門課程に限る。),高等学校及び特別支援学校の高等部をいう。

(2) 奨学金 門川町奨学規程(昭和28年教育委員会規程第1号)に基づく貸付金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となるものは,令和6年4月1日以降,大学等在籍時に貸与を受けた奨学金の返還をしている者であって,返還期間中に本町に住所を有したときから補助金申請時まで1年以上継続して町内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,奨学金の返還途中で町外へ転出等した者については,その時点で補助の対象とみなさないこととし,当該年度以降の補助金の申請はできないこととする。ただし,就業先の都合による転勤等によって転出した場合はこの限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は,申請年度の前年度中に返還した奨学金の元金と利息の合計額とする。ただし,前年度中に返還した奨学金に対し,就業先から返還支援を受けた場合は,その額を控除するものとする。

2 前項の合計額に滞納繰越分は含めない。

(補助期間)

第5条 補助の対象となる期間は,返還を開始した年度の翌年度から門川町奨学規程に定める返還期間と同じ年数とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は前年度返還額の2分の1以内とする。なお,前年度返還額には,繰上償還額を含むものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,次に掲げる書類を添付し,門川町奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(1) 現住所を証明できる書類(マイナンバーカード,免許証の写し又は住民票の写し等)

(2) 前年度に返還した奨学金の金額が確認できる書類

(3) 就業先からの奨学金の返還支援額が分かる書類(申請年度の前年度中に就業先が実施する奨学金の返還支援を受けた場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は,前条に規定する補助金の交付の申請があったときには,その内容を精査し,補助金の交付が適当であると認めたときは,補助金の交付を決定し,門川町奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,門川町奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により,町長に補助金交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が第3条に規定する要件を満たさないことが判明したとき。

(2) 交付決定者が,虚偽の申請その他不正の手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,門川町奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定による取消しにより交付決定者に損害が生じることがあっても,町長はその賠償の責めを負わない。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

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門川町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)