○門川町公印規程

昭和38年1月10日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,門川町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,ひな形,寸法,材質,管理主管課(以下「公印管理課」という。),用途及び箇数は,別表のとおりとする。

(公印事務の処理)

第3条 公印に関する事務は,総務課において統括し,次の区分によって整理する。

(1) 公印台帳の管理 総務課

(2) 公印の新調,改刻又は廃止及び管理 別表に定める公印管理課の長(以下「公印管理者」という。)

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は,期間を定め,公印管理課の公印の管理,使用その他公印について必要な事項を調査し,その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は,前項の調査において必要があるときは,公印管理課をして事務の報告をさせ,書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は,様式第1号により公印台帳を作成し,整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は,常に堅固な容器に収め,原則として錠を施し,管理については次の区分に従い,当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間 当該公印管理者

(2) 休日及び閉庁時限後 当該公印管理者

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは,押印をしようとする文書に決裁済の原議書を添え,公印管理者に提示し,審査を受けた後,押印し,かつ,契印をしなければならない。

2 前項の審査を行った者は,適法であると認めたときは,当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

3 第1項の審査は,次に掲げる諸規程による手続きを経ているかを審査するものであって,当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(1) 門川町文書管理規程(平成11年規程第7号)

(電子公印の使用)

第7条 電子計算組織(門川町電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規則(平成17年規則第6号)第2条第1項第1号に規定する電子計算組織をいう。)を利用して証明,通知等の事務を行う場合は,電子計算組織に登録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより,公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行う課等の長は,電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 同一内容の文書を多数印刷する場合において,支障がないと認められるときは,その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは,様式第2号の公印印影印刷承認願により,公印管理者の承認を受けなければならない。この場合において,公印管理者が承認するときは様式第3号の公印印影印刷承認書を交付するものとする。

3 公印の印影を印刷する場合において,印刷物の都合により別表に定められた寸法によりがたいときは,これを縮小又は拡大して印刷することができる。

(公印の持ち出し)

第9条 公印は,保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし,特に公印管理者が持ち出しの必要を認めたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出そうとするときは,様式第4号の公印持出使用伺簿により公印管理者の承認を受けなければならない。

(職務代行の場合の公印の使用)

第10条 町長,会計管理者に事故等があるため,他の者が職務代理を行う場合においては,その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第11条 公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,総務課長に合議しなければならない。

2 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,様式第5号の公印の新調(改刻・廃止)届により総務課長に届け出なければならない。

3 公印管理者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止があったときは,その旨を告示しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は,廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は,裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は,昭和38年1月10日から施行する。

(昭和44年5月16日規程第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日規程第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日規程第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第2号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年1月10日訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第4号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日訓令第2号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日規程第1号)

この規程は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成7年7月1日から施行する。

(平成10年11月6日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日規程第1号)

この規程は,平成20年7月25日から施行する。

(平成22年7月1日規程第3号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成24年2月13日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年4月3日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和元年10月18日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年1月27日訓令第9号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

個数

寸法

材質

公印管理課

ひな形

用途

門川町之印

(1号印)

1

21mm 正方

つげ

総務課

1

一般公文書

門川町之印

(2号印)

1

21mm 正方

つげ

総務課

1

一般公文書

門川町之印

(3号印)

1

21mm 正方

牛角

総務課

1

一般公文書

門川町

1

13mm 径月型

つげ

農林水産課

17

船員手帳交付事務

門川町役場之印

1

22mm 正方

つげ

総務課

2

一般公文書

門川町役場之印

1

35mm 正方

つげ

総務課

3

一般公文書

門川町長之印

(1号印)

1

21mm 正方

牛角

総務課

4

一般公文書

門川町長之印

(2号印)

1

21mm 正方

牛角

総務課

4

一般公文書

門川町長之印

(3号印)

1

21mm 正方

牛角

総務課

4

一般公文書

門川町長之印

1

30mm 正方

つげ

総務課

4

賞状等

門川町長之印

1

30mm 正方

つげ

農林水産課

16

船員手帳交付事務

門川町長之印

1

21mm 正方

牛角

町民課

10

戸籍事務

門川町長之印

1

21mm 正方

つげ

税務課

5

税務事務

門川町長之印

1

21mm 正方

つげ

町民課

5

年金事務

門川町長之印

1

21mm 正方

つげ

健康長寿課

5

保険事務

門川町長之印

1

21mm 正方

つげ

福祉課

5

福祉事務

門川町長職務代理者之印

1

21mm 正方

つげ

総務課

7

一般公文書

門川町長職務代理者之印

1

18mm 正方

つげ

町民課

9

戸籍事務

門川町副町長之印

1

18mm 正方

つげ

総務課

11

一般公文書

門川町会計管理者之印

1

18mm 正方

つげ

会計課

12

一般公文書

総務課長之印

1

18mm 正方

つげ

総務課

14

一般公文書

財政課長之印

1

18mm 正方

つげ

財政課

14

一般公文書

税務課長之印

1

18mm 正方

つげ

税務課

14

一般公文書

福祉課長之印

1

18mm 正方

つげ

福祉課

14

一般公文書

農林水産課長之印

1

18mm 正方

つげ

農林水産課

14

一般公文書

建設課長之印

1

18mm 正方

つげ

建設課

14

一般公文書

門川町高速道対策室長之印

1

18mm 正方

つげ

門川町高速道対策室

15

一般公文書

町民課長之印

1

18mm 正方

つげ

町民課

14

一般公文書

健康長寿課長之印

1

18mm 正方

つげ

健康長寿課

14

一般公文書

地方拠点都市地域推進室長之印

1

18mm 正方

つげ

地方拠点都市地域推進室

15

一般公文書

会計課長之印

1

18mm 正方

つげ

会計課

14

一般公文書

環境水道課長之印

1

18mm 正方

つげ

環境水道課

14

一般公文書

門川町福祉健康交流センター所長之印

1

18mm 正方

つげ

門川町福祉健康交流センター

15

一般公文書

まちづくり推進課長之印

1

18mm 正方

つげ

まちづくり推進課

14

一般公文書

平城保育所長之印

1

18mm 正方

つげ

平城保育所

15

一般公文書

門川町子育て人づくりセンター長之印

1

24mm 正方

つげ

門川町子育て人づくりセンター

15

一般公文書

門川町固定資産評価審査委員会之印

1

18mm 正方

つげ

総務課

15

一般公文書

門川町固定資産評価審査委員長之印

1

18mm 正方

つげ

総務課

15

一般公文書

門川町新庁舎建設室長之印

1

18mm 正方

つげ

新庁舎建設室

15

一般公文書

ひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

画像

画像

画像

画像

(5)

(6)

(7)

(8)

画像

削除

画像

削除

(9)

(10)

(11)

(12)

画像

画像

画像

画像

(13)

(14)

(15)

(16)

削除

画像

画像

画像

(17)




画像




画像

画像

画像

画像

画像

門川町公印規程

昭和38年1月10日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印・広報・統計
沿革情報
昭和38年1月10日 規程第2号
昭和44年5月16日 規程第7号
昭和47年3月29日 規程第2号
昭和49年3月26日 規程第1号
昭和59年4月1日 規程第3号
昭和63年4月1日 訓令第2号
平成3年1月10日 訓令第2号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成5年3月17日 訓令第2号
平成6年6月27日 規程第1号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成10年11月6日 規程第3号
平成14年4月1日 規程第2号
平成15年4月1日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第2号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第4号
平成20年7月25日 規程第1号
平成22年7月1日 規程第3号
平成24年2月13日 規程第1号
平成24年3月15日 規程第2号
平成28年4月1日 規程第3号
平成29年4月3日 規程第2号
令和元年10月18日 規程第5号
令和3年1月27日 訓令第9号