門川町

農業者年金について

農業者年金が生まれ変わりました!!

新しい農業者年金制度が平成14年1月1日からスタートしました。
この新農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上、また保険料の助成によって意欲のある担い手を確保・育成するという目的を持った政策年金です。

新制度の特色

1. 安定した財政運営

年金原資を自分で積みたて、運用実績により年金額が決まります。この確定拠出型とよばれる年金は、保険料の引き上げもなく、制度が安定しています。

2. 農業従事者は広く加入できます

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上という農業従事要件を満たす60歳未満の方であれば、誰でも加入することができます。農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。
※ただし、農業者年金に加入と同時に国民年金特例付加年金への加入が必要です。

3. 保険料の額を自由に設定できます。

毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で保険料を選択できます。その時々の経済状況や老後の生活設計に応じて保険料を自由に設定でき、いつでも見直しすることができます。

4. 80歳まで保証が付いています。

年金の支給は、受給者が亡くなるまで続きますが、もし加入者や受給者が80歳到達前に亡くなった場合、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額が、遺族の方へ死亡一時金として支払われます。

5. 税制面で優遇されています。

納付した保険料は全額(年額最高80万4千円)が社会保険料控除(所得控除)の対象となります。

6. 意欲的な担い手には国の保険料助成があります。

政策支援対象者と助成割合
基本となる保険料(20,000円)のうち次の区分により国から保険料が助成(政策支援)されます。ただし、旧制度の加入者の場合、新制度施行日において55歳未満の方に限られます。

60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ次のア~エのいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得が900万円以下の者に限る)助成割合と助成金額
35歳未満35歳以上
認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者 5割
10,000円
3割
6,000円
アの方と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者(給与所得が年間900万以下)の方 5割
10,000円
3割
6,000円
35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した方 3割
6,000円
認定農業者か青色申告のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した方 3割
6,000円
2割
4,000円
旧制度の加入者の方(ア~エを選択した方は除く)は、新制度施行日から3年間特例として助成が受けられます(所得制限はなし)3割
6,000円
2割
4,000円

※ 特例付加年金は、旧制度と加算してまたは新制度で20年以上の保険料納付済み期間等を有し、経営継承したときから受給することとなります。

※ 国の助成を受けている間は、基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

政策支援期間について

国の助成が受けられる期間は、

(1)35歳未満は要件を満たしているすべての期間
(2)35歳以上は10年間を期限として
(1)+(2)の合計で最大20年までです

農業者年金のお申し込み、ご相談は・・・

農業者年金制度を詳しくお知りになりたい方、加入のお申し込みやご相談については、農業委員会又はJAにお問い合わせください。
なお、農業者年金基金のホームページも参考にしてください。

農業者年金基金ホームページはこちら

お問い合わせはこちら

農業委員会事務局  

TEL:0982-63-1140(内線2243)

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