門川町

農業委員会に関する様式一覧

農地法第3条許可申請書

農地を権利移動(売買、貸借)するときに提出してください。申請書に不備がなければ月末農業委員会定例総会開催後に許可証をお渡しできます。

農地法第4条許可申請書

ご自分名義の農地を農地以外のものに転用(住宅など)するときに提出してください。申請書に不備がなければ翌月の月末頃に許可証をお渡しできます。

農地法第5条許可申請書

農地を農地以外のものに転用(住宅など)する目的で権利の移動(売買・貸借)が伴う場合に提出してください。申請書に不備がなければ翌月の月末頃に許可証をお渡しできます。

農地法第4条第1項第7号届出書

市街化区域内のご自分名義の農地を農地以外のものに転用(住宅など)するときに提出してください。申請書に不備がなければ概ね7~14日以内に許可証をお渡しできます。

農地法第5条第1項第6号届出書

市街化区域内の農地を農地以外のものに転用(住宅など)する目的で権利の移動(売買・貸借)が伴う場合に提出してください。申請書に不備がなければ概ね7~14日以内に許可証をお渡しできます。

非農地証明願

土地登記簿上の地目は農地であるが、現況が農地ではなく、耕作放棄され10年以上経過し、かつ農用地区域に指定されていない場合において、地目を農地以外に変える場合に提出してください。ただし、原則として自然荒廃(山林や原野化)された場合に限ります。申請書を提出後現地調査を行った結果許可できない場合がありますのでご注意ください。月末農業委員会定例総会開催後に証明書をお渡しできます。なお、手数料として1件当たり300円必要です。

耕作証明願

ご自分が所有・借り入れて耕作を行なっている農地面積を証明してほしい場合に提出してください。直ちに証明書をお渡しできます。なお、手数料として1件当たり300円必要です。

受理・許可証明書

農地法の受理書・許可書の記載事項を証明してほしい場合提出してください。直ちに証明書をお渡しできますが、受理・許可年月日が分からない場合は多少お時間がかかる場合がありますのでご了承ください。なお、手数料として1件当たり300円必要です。

買受適格証明願(農地として買受ける場合)

競(公)売に出ている農地を農地として購入する場合提出してください。申請書を審査し不備がなければ町内の方が購入する場合は月末に、町外の方が購入する場合は翌月の月末に証明書をお渡しできます。なお、手数料として1件当たり300円必要です。

買受適格証明願(農地以外として買受ける場合)

競(公)売に出ている農地を農地以外のものに転用(住宅等)して購入する場合提出して下さい。競(公)売農地が市街化区域内農地であれば7~14日以内に、市街化区域外農地であれば翌月の月末頃に証明書をお渡しできます。なお、手数料として1件当たり300円必要です。

あっせん申出書

農地を「売りたい、貸したい、交換したい」と思っているが相手方が見つからない場合に提出してください。農業委員会があっせん委員(農業委員)を決めて対象者にあっせんを行ないます。なお、事前に契約を締結したり、不動産業者が介入している場合はあっせんできませんのでご注意ください。

農地埋立確約書

農地を埋立てて、田や畑として利用する場合に提出してください。なお隣接している土地に農地がある場合は、その所有者の同意書が必要になります。転用目的の埋立てはできませんのでご注意ください。届出書等に不備がなければ工事にかかることができます。

お問い合わせはこちら

農業委員会事務局  

TEL:0982-63-1140(内線2243)

メールによるお問い合わせは こちら

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