農地の転用・売買・貸し借りについて
農地の売買、転用、貸し借り等を行う場合には、以下のような申請が必要になります。
農地法第3条申請
農地を売買したり貸し借りする場合
許可できないもの
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資産保有や投資目的による売買、不耕作目的での売買
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耕作の事業に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
※相続、共有持ち分の放棄、時効等の事由による場合は、許可は不要。ただし、相続の場合は届け出が必要。
相続により農地取得した場合
農地法第4条届出
市街化区域内にある自分名義の農地を農地以外のものに転用する場合
農地法第4条県知事許可申請
市街化区域外にある自分名義の農地を農地以外のものに転用する場合
農地法第5条届出書
市街化区域内にある他人名義の農地を買って(借りて)農地以外のものに転用する場合
農地法第5条県知事許可申請
市街化区域外にある他人名義の農地を買って(借りて)農地以外のものに転用する場合
※農地法第4条申請、5条申請共通注意事項
- 他の法令(都市計画法、農振法)による許認可の見込みがない場合は許可されません。
- 必要性、実現性に乏しい場合は許可されません。
- 用排水により農業等に及ぼす影響が大きいと認められる場合は許可されません。
- その他許可されない場合がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
申請書提出についての注意事項
毎月、総会の2週間前までに申請書を提出してください。
添付書類についてはこちらをご覧ください
お問い合わせはこちら |
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農業委員会事務局 農業委員会事務局 TEL:0982-63-1140(内線2243) メールによるお問い合わせは こちら |