証明願・その他手続き
証明書の発行には1件当たり300円が必要です。
非農地証明願
土地登記簿上の地目は農地であるが、現況が農地ではなく、耕作放棄され10年以上経過し、
かつ農用地区域に指定されていない場合において、地目を農地以外に変える場合に提出してください。
ただし、原則として自然荒廃(山林や原野化)された場合に限ります。申請受付後に実施する現地調査の
結果によっては、許可できない場合がありますのでご注意ください。毎月実施する総会後に証明書をお渡し
します。
耕作証明願
ご自分が所有・借り入れて耕作を行っている農地面積を証明してほしい場合に提出してください。直ちに
証明書をお渡しします。
受理・許可証明書
農地法の受理書・許可書の記載事項を証明してほしい場合、提出してください。直ちに証明書をお渡しできますが、
受理・許可年月日が分からない場合は多少お時間がかかりますのでご了承ください。
買受適格証明願
競(公)売に出ている農地を購入する場合、提出してください。内容を審査後、証明書を発行します。
あっせん申出書
農地を「売りたい、貸したい、交換したい」と思っているが相手が見つからない場合に提出してください。
農業委員会があっせん委員(農業委員)を決めて対象者にあっせんを行います。なお、事前に契約を締結したり、
不動産業者が介入している場合はあっせんできませんのでご注意ください。
農地改良届出書
農地改良を目的として農地の盛土等を行う場合で、次の要件すべてに当てはまる場合、届出を行ってください。
なお、以下の要件に当てはまらない場合には農地転用の手続きが必要です。
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農地改良期間が3ヶ月以内
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農地改良面積が1,000㎡以内
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盛土の高さが1.0m以下
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盛土の土質が従前の耕作土と同等以上
添付書類についてはこちらをご覧ください
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農業委員会事務局 農業委員会事務局 TEL:0982-63-1140(内線2243) メールによるお問い合わせは こちら |