設備投資に対する支援について(先端設備等導入制度)
中小企業者の設備投資を支援する先端設備等導入制度が平成30年6月6日に施行されております。この制度は、中小企業者が労働生産性を向上させるために行う設備投資を国と市町村が一体となって支援するものです。
【重要】
令和5年4月1日より、先端設備導入計画に係る固定資産税の特例措置が変更となりました。
申請書等の様式も変更となっています。旧様式では申請できませんのでご注意ください。
制度の詳細については、中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
1.制度の概要
門川町は、中小企業者が導入する先端設備の要件等を定めた計画(導入促進基本計画)を作成しております。
・門川町導入促進基本計画.pdf(PDF:150KB)
中小企業者が作成した先端設備を導入する計画(先端設備等導入計画)が、導入促進基本計画と国の定めた導入促進指針に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、次の支援措置を受けることが出来ます。
令和3年7月7日付で本町の導入促進基本計画を変更しました。なお変更箇所は次のとおりです。
○計画期間を、国が同意した日から3年間⇒5年間に変更
○対象設備のうち、太陽光発電設備に係る要件を追加
○固定資産税の特例措置
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入した設備について、固定資産税を3年間1/2に軽減します。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減される特例を受けることができます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
なし | R5.4.1~R7.3.31 | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
あり | R5.4.1~R6.3.31 | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
R6.4.1~R7.3.31 | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
○国の補助金に関する優先採択
設備導入に関するものづくり補助金等の国の補助金において優先採択を受けることができます。
○金融支援(信用保証)
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証に関する支援を受けることができます。
2.認定手続き
企業が本制度を活用するためには、「先端設備等導入計画」を策定し町の認定を受ける必要があります。 門川町では下記のとおり窓口を設置し、計画の認定、問い合わせの受付を行っています。
申請・相談窓口
地域振興課 商工観光係 TEL:0982-63-1140
※制度の詳細につきましては、中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
3.申請
申請にあたっては、国が策定している「先端設備等導入計画策定の手引き.pdf」に掲載されている記載例や提出の方法をご参照ください。
申請時に必要な書類様式等
変更申請時に必要な書類様式等
お問い合わせはこちら |
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地域振興課 商工観光係 TEL:0982-63-1140(内線2226) メールによるお問い合わせは こちら |