門川町

Q&A一覧

門川町役場 福祉課 子育て支援係

保育所(園)・子ども手当・児童扶養手当などの手続きでこれはどうなんだろう?とご質問の多いものにお答えしております。 子育てについてのQ&Aをご覧ください。

子育てに関するQ&A

児童クラブ

Q:児童クラブはどんな人が利用できるんですか?

 A:保護者の就労等により昼間(放課後)、児童をみることが出来ない家庭の小学校3年生までの児童が対象です。祖父母などが同居している場合は、同居している方全員が就労しているかどうか、などで判断されます。

Q:利用料はどのくらいかかりますか?

 A:基本的には、8月以外の月は月額4,000円、8月は6,000円となっていますが、月の途中の入退会や家庭の状況(ひとり親家庭など)により、利用料の額が変わります。また、利用料以外にも児童クラブのいろいろな活動のための費用が必要な場合がありますので、詳しくは役場窓口にお問い合わせください。

Q:児童クラブは何時から何時まで開いていますか?

 A:平日は、放課後(学校終了後)~午後6時まで、土曜日・長期休み(夏、冬、春休み)は、午前7時30分~午後6時までとなっています。

乳幼児医療費助成制度

Q:県外で受診しました。払い戻しについて教えてください。

 A:領収書と一緒に、振込先の口座、印鑑(認印で可)を、福祉課子育て支援係までご持参下さい。窓口での申請後、振込みにより助成いたします。(診療後、1年をすぎた領収書は無効となります。)

Q:乳幼児の資格証を紛失してしまいました。

 A:再発行いたします。福祉課子育て支援係までお申し出ください。

Q:子どもが治療上、補装具を作りました。助成の対象となりますか?

 A:医師の補装具装着が必要との診断書に基づいた補装具については、助成の対象となります。まず加入の健康保険組合にて給付手続きが必要です。その後、福祉課子育て支援係にて、治療上補装具が必要との見解を示した医師の診断書・補装具業者からの領収書・保険給付の額が確認できる書類(健康保険組合より発行されたもの)を添付の上申請して下さい。

子ども扶養手当

Q:子どもの入籍(戸籍を父から母へ変更)後でないと申請できませんか?

 A:いいえ。子どもさんの戸籍は父の戸籍のままで申請できます。その場合、お母さんの離婚後の新しい戸籍謄本と、子どもさんの戸籍謄本の2通必要となります。

Q:月末に離婚届を出す予定です。新しい戸籍謄本が同月内に間に合いません。申請は翌月じゃないとできませんか?

 A:いいえ。離婚の届出が月末であった場合に限り、戸籍謄本については受理証明書にて申請が可能です。(後日、戸籍謄本は必ず必要です。)その他の必要書類については、申請時に提出となります。
※受理証明書の発行に関しましては、届出をされる自治体の住民窓口担当課にてお問い合わせ下さい。

Q:実家の両親と一緒に住もうと思います。手当はもらえないのですか?

 A:受給者本人と同居する家族の中で、一番所得の高い方(扶養義務者)の所得が、扶養義務者所得制限限度額を超えなければ、手当を受給できます。限度額を超えると、受給者本人の所得に関係なく手当を受給できなくなります。詳しくはお問い合わせ下さい。

ひとり親家庭医療費助成制度

Q:申請は毎月しなくてはいけませんか?

 A:いいえ。申請は1年前まで受付できますので、ご都合のつく日に申請をお願いします。

Q:夕方遅くしか役場に行けないのですが、どうすればよいですか?

 A:郵送でも受付は可能です。様式もHPよりダウンロードできます。ただし、役場に到着した日が受付日になりますので、月末に出される方はご注意願います。月末消印でも受付日が月始めであれば、受付日の翌月振込みとなります。

Q:印鑑は銀行印ですか?

 A:いいえ。印鑑は認めで良いです。ただし、シャチハタ以外でお願いします。

Q:振込み口座を変更したいのですが、どうしたら良いですか?

 A:変更されたい場合は申請書の口座の欄に変更後の口座をご記入ください。

Q:申請書の下欄に医療機関で証明を書く欄がありますが、証明が必要なのですか?

 A:いいえ。医療機関などで発行された領収証があれば証明は必要ありません。万が一、領収証を紛失された場合は医療機関で証明をいただいてください。接骨院等で点数が記載された領収証がもらえない場合は、手書きの領収証(診療日・点数の記載のあるもの)を添付してください。

保育所

Q:専業主婦ですが子どもを保育所(園)に預けることができますか?

 A:基本的にはできません。保育所(園)は、昼間、保護者が働いている、家族を介護しているなどの理由で、家庭で子どもを保育できない家庭に代わり保育する児童福祉施設です。ただし、出産が近い時や、求職活動を行う場合には入所(園)することができます。

Q:1週間に1,2回程度必要なときに保育園に預けることができますか?

 A:保育所(園)では、一時預かり事業を行っています。冠婚葬祭や保護者が病気になったなど緊急時に預かることができます。役場福祉課子育て支援係へご相談ください。

Q:上の子を幼稚園に預けて下の子を保育所(園)に預けることができますか。またその時の保育料はどうなりますか?

 A:保育所(園)入所の要件を満たしていれば、入所(園)することができます。その際の保育料は半額となります。

お問い合わせはこちら

福祉課   子育て支援係

TEL:0982-63-1140(内線2131,2132)

メールによるお問い合わせは こちら

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