児童扶養手当
児童扶養手当とは?
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達の年度末まで。障がい児は20歳未満。)を監護・養育している人(例:祖母が孫を養育している等)に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。 ※父子家庭については、監護・養育に加え、父と生計同一であることも支給要件となります。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童(内縁関係の解消を含む)
- 父または母が障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等
・本人及び同居する扶養義務者(※図1参照)の所得制限により、手当を受給できない場合があります。
認定請求をするには?
各市町村が請求の窓口となりますので、担当課で制度の説明を受けて下さい。
認定請求に必要な書類
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 住民票(同居している全世帯員のもの。世帯分離している場合でも、同居している方全員のものが必要です。)
- 金融機関の預金通帳 または キャッシュカード
- 印かん
- 所得証明書(1月1日現在、門川町に住民票を置いている場合は不要です。同居する扶養義務者のものも必要な場合があります。)
※請求者により提出書類が異なりますので、必ず担当窓口でご相談ください。
<<注意>>
- 手当の支給は、申請の翌月分からになりますので、早めに手続きをお済ませ下さい。
- 請求はご本人が行ってください。代理の方では受付できません。
- 書類は1ヶ月以内に証明されたものに限ります。
認定請求後について
認定請求後は、門川町にて提出書類を審査し、所得や年金関係の確認を行った上で、宮崎県こども家庭課へ提出します。
県によって、受給資格の認定・却下が決定されます。
- 審査時に、書類の不備等により再度窓口へ来ていただくことがありますので、あらかじめご了承下さい。
- 県により認定され、『児童扶養手当証書』が交付されるまで約2ヶ月かかります。
- 手当額等につきましては、県より通知が届き次第、案内いたします。
(図1)参考:扶養義務者
注)数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。
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福祉課 子育て支援係 TEL:0982-63-1140(内線2131,2132) メールによるお問い合わせは こちら |