ひとり親家庭医療費
母子・父子家庭医療費助成制度とは・・・?
母子家庭の母または父子家庭の父と、児童それぞれに対する医療費の助成制度です。1人当たりのひと月の医療費が1,000円を超えた時に申請できます。
ただし、入院・入院外ともに保険適用範囲外の金額や食事代は対象外となります。
医療費助成の方法
- 入院
医療機関(病院等)の窓口で受給資格証を提示します。
自己負担額1,000円のみの支払いで済みます。(保険適用外の金額・食事代等は除きます。) - 入院外(外来診察・調剤薬局等)
入院外の医療費助成を申請するには、「ひとり親家庭医療費助成申請(請求)書」と、医療機関が発行する領収書又は「ひとり親家庭医療費助成申請(請求)書」に医療機関の証明したものを福祉課窓口へ提出してください。
原則として申請書を提出した月の翌月末日に希望口座へ振り込みます。 - 申請は、受診した月の翌月から起算して1年以内におこなってください。
1年を経過したものは助成されません。(例えば、令和6年8月受診分は令和7年8月まで申請できます。令和7年9月以降に申請すると却下となります。)
※入院をしたが、受給者証を提示しなかったときや、県外の病院に入院した場合もこちらの方法で申請してください。
助成を受けることができる期間
- 児 童:18歳に到達した年度が終了するまで(18歳になって最初の3月31日まで)
※中学校卒業前(15歳になって最初の3月31日)までは「子ども医療費助成制度」が優先されます。 - 母または父:養育する(一番下の)子が20歳に到達した月の末日まで。
その他注意事項
※毎年8月に、資格更新の手続きが必要です。資格証の更新は、印鑑、保険証をご持参のうえ、福祉課子育て支援係でおこなってください。
※住所や保険証の種別等が変更になった場合には、その都度役場福祉課へ連絡してください。
- 結婚・事実婚(内縁関係・同居・定期的な訪問かつ金銭等の援助を受けることなど)の状態になった場合には、受給資格がなくなります。受給資格がなくなった後に受診した医療費の助成を受けた場合には、その金額を返還していただくことがありますので、必ずお早めにお知らせください。
申請書はこちらでダウンロードしてください。
お問い合わせはこちら |
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福祉課 子育て支援係 TEL:0982-63-1140(内線2131,2132) メールによるお問い合わせは こちら |