子ども医療費助成制度
門川町では、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、子どもの保健福祉の増進と健全な育成を図るため、子どもの医療費の一部を助成しています。
1.助成対象
門川町に住所を有し、健康保険に加入している子ども
2.助成期間
資格取得日(出生・転入日)から中学校修了前(15歳に達する日以降の最初の3月31日)まで
※令和7年4月より、助成期間を「高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)」に延長します。
3.助成の内容
医療機関・診療科目ごとのひと月の自己負担額は下記表のとおりです。
令和7年3月まで | 令和7年4月から | ||||
入院・外来 | 調剤 | 入院・外来 | 調剤 | ||
0歳 | 0円 | 0円 | 0歳 | 0円 | 0円 |
1歳~15歳 | 350円 | 0円 | 1歳~18歳 | 350円 | 0円 |
※月の初回の医療費が350円に満たない場合は、その額だけをお支払いください。
同月内の同医療機関で2回目以降の受診時に差額の請求はありません。
助成の対象とならないもの
・健康保険が適用されないもの(入院時の食事・部屋代、薬の容器代、診断書料、健康診断や予防接種の費用等)
・町外への転出日以降に受診した医療費
・部活動や登下校中を含む学校管理下や保育園等の管理下でケガ等をし、日本スポーツ振興センター法の規定による災害共済給付を受けることができる医療費
・生活保護受給による医療扶助が受けられる医療費
・その他の法令等の規定による公費負担医療費制度が適用される医療費
・交通事故など、加害者(第三者)の行為によって生じた疾病等にかかる医療費
4.受給資格登録(資格証交付)の手続き
制度を利用するには、受給資格を登録し、「子ども医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。
【申請に必要なもの】
子どもの健康保険資格が確認できる書類
(例)・従来の健康保険証(有効なもの)や資格確認書
・保険者発行の「資格情報のお知らせ」
・マイナポータル健康保険証情報画面の写し
5.助成の方法
①県内の医療機関を受診したとき
マイナ保険証等と子ども医療費受給資格証を医療機関の窓口で提示してください。
②県外の医療機関を受診したとき
③夜間・休日等の時間外診療を受診したとき(中学生以上の子ども)
④資格証を忘れて受診したとき
②~④に該当するときは、窓口で請求された額を支払い、下記の「6.医療費の払い戻しについて」を確認し、医療費を支払った日から1年以内に、払い戻しの手続きをしてください。
6.医療費の払い戻しについて
受給資格証を使用せずに受診し、医療費を全額自己負担した場合、保護者の申請に基づき、後日口座振替にて払い戻しを行います。
【申請に必要なもの】
①医療機関等で発行された領収証(※写し可)
②保護者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
③印鑑
※下記の費用については、加入している健康保険の保険者に保険者負担分(未就学児:8割、小学生以上:7割)を請求し、払い戻しを受ける必要があります。保険者からの払い戻しを受けた後に、「申請に必要なもの」と下記の追加書類をご持参のうえ、門川町で払い戻しの手続きをしてください。
治療用眼鏡(9歳未満)や 補装具等の療養費 |
|
マイナ保険証等の提示忘れで 10割負担した医療費 |
・加入している健康保険の保険者が発行した支給決定通知書 (支給額がわかるもの) |
高額療養費や付加給付が 発生した医療費 |
・加入している健康保険の保険者が発行した支給決定通知書 (支給額がわかるもの) |
7.学校や保育園等の管理下でケガをしたとき
学校や保育園等の管理下で起こった児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)については、日本スポーツ振興センター(JSC)で医療費や見舞金等の給付を行っています。(災害共済給付制度)
学校や保育園等でケガ等をした際には、子ども医療費受給資格証を使用することができません。
医療機関等の窓口で請求された一部負担額を支払い、災害共済給付の手続きを学校または保育園等で行ってください。
また、金額などの条件により「災害共済給付制度」の対象にならない場合は、子ども医療費助成の申請をすることで、医療費の払い戻しが受けられます。
●学校や保育園等の管理下とは・・・
①授業中(保育中) (例)各教科、遠足、修学旅行
②学校の教育計画に基づく課外指導中 (例)部活動
③休憩時間中及び学校の定めた特定期間中 (例)始業前、業間休み、昼休み、放課後
④通常の経路及び方法による通学(通園)中 (例)登校(登園)中、下校(降園)中
※詳細は、通っている学校や保育園等にご確認ください。
8.こんなときは届出が必要です
以下に該当するときは、門川町に届出が必要です。
こんなとき | 必要なもの |
子どもの健康保険が変わった |
子どもの健康保険資格が確認できる書類 |
町内で住所が変わった | 子ども医療費受給資格証 |
氏名が変わった | |
他市町村へ転出する | |
生活保護を受給する | |
資格証を紛失・破損した |
9.医療機関への適正受診にご協力ください。
できるだけ診療時間内に受診しましょう
休日や夜間などの診療時間外には、普段よりも少ないスタッフ人数で、緊急性の高い患者さんに対応しています。緊急を要しないとき、容易に時間外受診をすると、緊急性の高い患者さんの受診が遅れてしまうこともあります。
休日や夜間に受診しようとする際には、診療時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医とは、健康に関することを何でも相談できる医師のことです。
かかりつけ医をもつことで、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になり、必要なときには、専門医や専門医療機関を紹介してくれます。
お薬手帳を持参しましょう
薬の飲み合わせによっては、副作用が生じることがあります。
お薬手帳を活用し、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。
ジェネリック医薬品を上手に活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(最初に作られた薬:新薬)の特許期間満了後に、厚生労働省の認可のもとで製造・販売される、先発医薬品と同等の効果、安全性をもつ低価格のお薬です。
ぜひジェネリック医薬品をご活用ください。
病院へ行ったほうが良いか判断に迷う場合はご利用ください
〇宮崎県小児救急医療電話相談
「#8000(シャープ8000)」(プッシュ回線または携帯電話)
「0985-35-8855」(ダイヤル回線)
時間:毎日午後7時~翌朝8時
〇県北救急医療ダイヤル
「0120-865-554」(通話無料)
時間:月曜~土曜 午後5時~翌朝8時
日曜・祝日・年末年始24時間対応
〇子どもの救急(公益社団法人日本小児科学会ウェブサイト)
http://www.kodomo-qq.jp
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こども課 子育て支援係 TEL:0982-63-1140(内線2135) メールによるお問い合わせは こちら |