児童手当
児童手当制度
児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的として、支給される手当です。
令和4年度より児童手当の制度が一部変更になりましたので、詳しくはこちらの「児童手当制度改正について.pdf」をご確認ください。
支給内容
児童手当は、中学校終了までの児童を養育する生計維持者(子どもの父母のうち所得の高い人など)に支給されます。
*原則として児童が国内に居住していることが要件となりますが、例外として「留学」の要件に該当すれば支給されます。
*離婚または離婚調停中(裁判所発行の書類が必要)である父母が別居している場合は、児童と同居している人への支給が優先されます。
*施設入所または里親委託の児童は、施設の設置者(理事長など)または里親へ支給されます。
*未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)にも支給されます。
*公務員は勤務先からの支給となりますので、勤務先で申請ください。(独立行政法人を除く)
支給額
児童の年齢 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上、所得上限限度額 |
所得上限限度額以上 |
|
3歳未満 | 15,000円 | 児童1人につき一律5,000円 | 支給なし | |
3歳以上 |
第1・2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※「第〇子」の考えかた:18歳に達した日以後の最初の3月31日(高校生まで)まで養育している児童を年齢の高い順に数えて「第○子」といいます。
※所得上限限度額については令和4年10月支給分からの適用になります
児童手当所得制限限度額
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」はあくまで目安であり、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
支給月について
手当の支払い期月は6月(2,3,4,5月分)10月(6,7,8,9月分)2月(10,11,12,1月分)です。
手続きについて
下記のいずれの手続きも門川町役場での手続きになりますので、役場までお越しください。
*公務員(独立行政法人を除く)は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ問い合わせください。
第1子の出生・転入などの場合
児童手当認定請求書の提出が必要になります。
・出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。請求が遅れた場合、支給されない月が発生します。
※15日目が土日、祝祭日など閉庁日の場合は、その翌日を15日目として扱います。
【請求に必要なもの】
・請求者(子どもの父母のうち所得の高い人など)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
第2子以降の出生などの場合
額改定(増額)請求書の提出が必要になります。
【請求に必要なもの】
・請求者(子どもの父母のうち所得の高い人など)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
児童と別居している場合
別居監護申立書の提出が必要になります。
他の市町村に転出する場合
他の市町村に住所が変わる場合には、門川町での児童手当の受給資格が消滅しますので消滅届の提出が必要になります。
児童の養育者が変わったとき
受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、児童を養育しなくなったときは、受給事由消滅届の提出が必要になります。その後、新たに児童手当を受給しようとする人は、児童手当認定請求書も必要になります。
*養育状況によっては別途必要になる書類があります。
振込指定口座を変更したいとき
手当の振込指定口座を変更したいときは、通帳またはキャッシュカードを持参の上、「金融機関等変更届.pdf」を提出してください。
※口座は、児童手当受給者の名義に限ります。
現況届について
令和3年度までは監護の状況・所得の状況を確認するために、現況届の提出が必要でしたが児童手当法の改正により「原則」不要になりました。ただし、以下の方は現況届の提出が必要になります。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が門川町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、門川町から提出の案内があった方
現況届が必要な方へは門川町から現況届の案内を通知いたします。
また、現況届の案内が届いてはいないが以下の変更事項があった方は門川町に届出てください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
手続きをされない場合、6月以降の児童手当の支給が一時保留となりますので注意ください。
お問い合わせはこちら |
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福祉課 子育て支援係 TEL:0982-63-1140(内線2131,2132) メールによるお問い合わせは こちら |