児童手当
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定や次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月より児童手当の制度が改正されました。
児童手当について
1.支給対象
0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
・父母がともに児童を養育している場合、原則として生計を維持する程度の高い方(所得が高い方など)に支給します。
・支給対象者が公務員の場合、勤務先から支給されます。
2.支給額
児童の年齢 | 児童一人あたりの月額 | |
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上 高校生年代まで |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※令和6年10月より所得制限が撤廃されました。
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法はこちらをご覧ください。
3.支給時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
4.児童手当制度では、以下のルールを適用します
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や児童の里親などに支給します。
児童手当を受給するには
1.はじめに行うこと
出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合、門川町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の15日以内に手続きをしてください。
【申請に必要なもの】
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写しなど)
・請求者の健康保険資格が確認できる書類(健康保険証、資格確認書、マイナポータル健康保険証情報画面の写しなど)
門川町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合であっても、異動日の翌月から15日以内に、現住所の市区町村へ申請が必要です。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、当該日の翌日から15日以内に、門川町と勤務先の両方に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
2.現況届(受給資格更新の手続き)について
現況届の提出は原則不要ですが、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が門川町と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、門川町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
3.門川町に届出が必要になる場合
以下に該当する場合、門川町に届出が必要です。
・出生などにより養育する児童が増えたとき
・進学や単身赴任などにより受給者と児童が別居することになったとき
・受給者が他の市町村に転出するとき
・離婚や離婚前提に児童と別居したことなどにより児童の養育者が変わったとき
・婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
・大学生年代の子について経済的負担がなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・振込指定口座を変更したいとき
児童手当から保育料や学校給食費等を支払うことができます
児童手当の全部または一部について、受給者からの申し出により、支給対象となる児童の保育料や学校給食費等の支払いに充てることが可能です。
希望される方は、門川町または通っている学校や保育所等にご連絡ください。
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こども課 子育て支援係 TEL:0982-63-1140(内線2135) メールによるお問い合わせは こちら |