門川町

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは?

政令に定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に対し支給されます。

手当額(令和7年4月から)

障害等級1級(重度):児童1人につき 月額 56,800 円
障害等級2級(中度):児童1人につき 月額 37,830 円

障がい認定基準

障がいの認定は、認定請求時に提出いただく診断書をもとに県の判定医が判定し、県が認定します。
認定基準については、宮崎県ホームページ「特別児童扶養手当について」をご覧ください。

手当の支給月

手当は申請のあった日の翌月から支給(例:4月に申請した場合、5月分から支給)し、手当を支給すべき事由が消滅した日(20歳到達日、児童を監護しなくなった日等)の属する月まで支給します。
支給は年に3回、4月・8月・12月にそれぞれ前月までの4か月分の手当が支給されます。

支払月   4月 8月 12月
対象月 12月~3月分 4月~7月分 8月~11月分

所得制限

特別児童扶養手当には所得制限が設けられています。
受給者の所得や、配偶者及び扶養義務者(受給者の父母等)の所得が以下の限度額を超える場合、手当は支給されません。
また、認定後、毎年8月に提出いただく所得状況届により限度額を超えた場合は、その年の8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止となります。

扶養親族数 請求者限度額 配偶者及び扶養義務者限度額
収入額 所得額 収入額 所得額
0人 6,420,000 円 4,596,000 円 8,319,000 円 6,287,000 円
1人 6,862,000 円 4,976,000 円 8,586,000 円 6,536,000 円
2人 7,284,000 円 5,356,000 円 8,799,000 円 6,749,000 円
3人 7,707,000 円 5,736,000 円 9,012,000 円 6,962,000 円
4人 8,129,000 円 6,116,000 円 9,225,000 円 7,175,000 円
5人 8,546,000 円 6,496,000 円 9,438,000 円 7,388,000 円

次の場合には手当が受けられません。

・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が障がいを理由として公的年金を受け取ることができるとき

手当を受けるには

下記の「認定請求に必要なもの」をご用意のうえ、門川町こども課で手続きを行ってください。

認定請求に必要なもの

1.請求者(父または母)名義の振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
2.請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行後1ヶ月以内のもの)
3.請求者と対象児童を含む世帯全員の住民票(門川町に住民票がある場合は省略できます)
4.請求者、配偶者及び扶養義務者、対象児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.対象児童の療育手帳または身体障害者手帳(※お持ちの方のみ)
6.医師が作成した「特別児童扶養手当認定診断書」(発行後2か月以内のもの)
  ※療育手帳A判定、または身体障害者手帳(内部障がい以外の1級からおおむね3級)
   をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。
(その他、状況に応じて提出が必要になるものがあります。)

認定後、次のような場合には届出が必要です。

・障がいの有期再認定(障がいの認定期間の更新)...時期が近づきましたら案内文書を送付します。
・所得状況届(毎年8月)...前年の所得額が限度額を超えていないかどうかを確認・審査します。
・氏名や住所が変わったとき
・振込先口座を変更したいとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・離婚等の理由で対象児童を監護しなくなったとき
・受給者または対象児童が死亡したとき

お問い合わせはこちら

こども課   子育て支援係

TEL:0982-63-1140(内線2135)

メールによるお問い合わせは こちら

子育て・教育

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