空き家等情報バンクに関する補助制度
空き家利活用促進事業補助金制度
空き家バンクに登録された物件について、移住者と賃貸または売買契約される場合、空き家の改修や家財道具の処分の費用の一部を補助します。
(1)対象者
- 空き家の所有者。または、所有者から空き家を借り受けたNPO法人。
- 空き家の改修等について、所有者から承諾を得られている移住者。
※本補助金制度における「移住者」とは、生活拠点を町外から本町に移す方、または生活拠点を町外から町内に移して1年未満の方をいいます。
(2)対象経費及び補助金の額
- 空き家の改修に要する対象経費の3分の2以内(補助金の上限額50万円)
- 空き家の家財道具の処分等に要する対象経費の3分の2以内(補助金の上限額10万円)
※改修は、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善に限ります(店舗や倉庫等は対象となりません)。
(3)その他
- 施工業者は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人であること。
- 以下の場合は、補助金を返還していただくことがあります。
(1)当該事業により改修を行った空き家を3年未満で取り壊し、又は売却したとき。
(2)3年未満で転出又は転居したとき(引き続き移住者用の住宅として空き家登録を継続する場合は除く)。
(3)申請日の属する年度と同一の年度内に門川町に転入しないとき。
※上記制度は予算内での交付となりますことを予めご了承ください。
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地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140(内線2223) メールによるお問い合わせは こちら |
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