門川町パートナーシップ宣誓制度が始まります
門川町では、LGBTQをはじめとする性的少数者といわれる方々の差別や偏見の防止に取り組み、すべての人が安心して暮らせるまちを目指しています。
その一環として、「同性同士で結婚することができない」という課題を少しでも解消するため、「門川町パートナーシップ宣誓制度」を令和4年4月1日(金)から導入します。
パートナーシップ宣誓制度とは?
一方または双方が性的少数者であるお二人が、互いが人生のパートナーであることを宣誓し、町が宣誓書受領証を発行する制度です。
・門川町パートナーシップ宣誓制度実施要綱
・様式
対象者(次のすべてに当てはまる方が対象です)
●双方が成年に達している
●一方または双方が門川町民(または転入予定)
●他の人と宣誓をしていない
●配偶者がいない
●近親者ではない
パートナーシップ宣誓の流れ
①総務課総務係に電話で事前予約(宣誓希望日の7日前まで)
②必要書類をそろえ、予約した日時に2人で来庁
③職員の立会いのもと宣誓書を記入
④町から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付
必要書類
●住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 1通
●戸籍抄本、独身証明書などの独身であることを証明する書類 1通
*いずれも、3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
*来庁時には、免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものが必要です。
予約時にお伝えいただきたい内容
●申込者とパートナーの氏名
*性別違和などの場合で通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名もお伝えください。
*宣誓書受領証へ記載する氏名ですので、漢字など詳しくお伝えください。
●申込者の電話番号及び住所
●宣誓希望日時(年末年始及び土日祝日を除く)
●発行するカード型宣誓書受領証の種類(選択できます)
A(無地)
B(がわっぴー)
C(リボン)
留意事項
●宣誓書受領証は法的な効力を有するものではありません。
●宣誓書受領証発行による手数料はかかりませんが、必要書類の発行手数料など
は自己負担となります。
●プライバシー保護のため、個室での受付もできます。ご希望の方は、予約時に
お申し出ください。
通称名について
通称名を使用希望の場合は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類(通称名で届いた郵便物や社員証等)の写しをご提出ください。
宣誓書受領証の裏面にある特記事項に戸籍上の氏名を表示します。
宣誓書受領証の返還について
パートナーシップを解消したとき、双方が町外へ転出をした場合は、宣誓書受領証を返還する必要があります。
パートナーの一方がお亡くなりになった場合は、返還する必要はありません。(新たにパートナーシップ宣誓をする場合には返還していただきます。)
結婚や、別の方とパートナーシップを結ぶ場合は、返還していただきます。
パートナーシップ宣誓書受領証で利用可能な行政サービス
町営住宅の入居申し込みにご利用可能です。
今後、利用できる行政サービスを増やしていくとともに、随時お知らせしてまいります。
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総務課 総務係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |