マイナンバーカードの健康保険証利用について
使用するためには?
令和3年10月20日から、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用することができるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
利用申込は、パソコンやスマートフォン等を利用して「マイナポータル」で行ってください。
保険証利用の申し込みについて(マイナポータル)<外部リンク>
※医療機関・薬局が顔認証付きカードリーダーを設置していない場合は、引き続き資格確認書または資格情報のお知らせが必要です。
※国民健康保険への加入・脱退の手続きはこれまで同様、必要となります。
どこで使えるの?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等については、厚生労働省のホームページで公開しています。
なにが便利になるの?
(1) 健康保険証としてずっと使える。
... 保険証の切替を待たずにマイナンバーで受診できる。 ※加入・脱退の手続きは必要
(2) 医療保険の資格確認がスピーディーに
... カードリーダーにかざすだけで資格確認ができます。
(3) 窓口での書類の持参が少なくなる.
... オンラインで確認できるので高額療養費の限度額認定証などの書類が不要になります。
(4) 健康管理や医療の質が向上する。
... マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。
患者さん同意のもとで、医師や薬剤師などが診察や服薬管理の情報を確認できます。
(5) 医療保険の事務コストの削減になります。
... 医療保険の請求誤りや未収金が減少することで、事務コスト削減に繋がります。
(6) 医療費控除も便利になります。
... マイナポータルを活用することで、ご自身の医療費情報を確認できます。
確定申告でも、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
お問い合わせはこちら |
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町民健康課 医療保険係 TEL:0982-63-1140(内線2141,2142) メールによるお問い合わせは こちら |