介護保険サービスの利用手続方法
介護保険サービスの利用方法
申請
門川町役場福祉課介護保険係へ要介護認定の申請を行います。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等が代行もします。
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訪問調査
門川町役場の調査員、もしくは門川町が委託した居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が調査に伺います。
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主治医の意見書
主治医に意見書を作成してもらいます。
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1次判定
訪問調査票により、コンピュータで判定します。
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2次判定
介護認定審査会で1次判定の結果と調査票の特記事項および主治医の意見書等により要介護度を審査判定します。介護認定審査会は、日向市と東臼杵郡の2町2村とともに共同設置。(名称は日向入郷地域介護認定審査会、事務局は日向市)
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認定
介護認定審査会の審査判定に基づき認定し、被保険者証に認定結果を記入してお返しします。認定結果に不服の方は介護保険審査会(宮崎県高齢者対策課内)に不服申立てをすることができます。
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居宅介護サービス計画書作成
居宅介護支援事業者に居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。ケアプランとは、自立支援のために必要なサービスを組み合わせ、サービス提供に具体的に結び付ける介護支援計画です。
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サービス受給
ケアプランに基づいてサービスの提供を受けます。サービス利用時には、1割~3割の利用者負担が必要です。
認定結果の有効期限と更新手続き
認定の有効期間は、6カ月~24カ月です。また、認定の効力発生日は、認定申請日になります(更新認定の場合、前回認定の有効期間満了日の翌日)。要介護・要支援認定は、有効期間終了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了の60日前から受け付けます。また、認定の有効期間中に、心身の状況や介護の必要の程度が変わった場合は、要介護状態区分の変更申請ができます。
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福祉課 介護保険係 TEL:0982-63-1140(内線2144,2145) メールによるお問い合わせは こちら |