門川町

介護保険で利用できるサービス

  介護保険で利用できるサービスは以下のようになっています。

(1)在宅(居宅)サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 居宅療養管理指導(医師等による訪問指導等)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 特定施設入所者生活介護
  • 福祉用具の貸与
  • 福祉用具購入費の支給
  • 住宅改修費の支給
  • 居宅介護支援(居宅介護サービス計画の作成)

(2)施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※要介護3以上の方が対象です。
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

(3)地域密着型サービス

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型通所介護

(4)その他のサービス

  • 配食サービス
  •  調理が困難な高齢者に対し、自宅に訪問してバランスのとれた食事を提供するとともに安否確認を行います。

くわしいサービスの内容等は、こちらまでお問い合わせください。

門川町役場 健康長寿課 介護保険係  電話0982-63-1140(内線2144,2145)
門川町地域包括支援センター  電話0982-63-1129

保険給付サービスの利用者負担

  介護保険サービスを利用したときは、所得に応じて、利用料の1~3割を支払います。
  また、要介護ごとに1か月に利用できる額に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

介護保険サービスの支給限度額(1か月)のめやす

  要介護度により、以下の額までの介護サービスが利用できます。

要介護度保険給付限度額
(費用額)
総合事業対象者 50,320円
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

高額介護サービス費

  同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。最初に給付を受けようとするときには、町に申請が必要です。

区分 限度額
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
年収約770万円以上
1,160万円未満の方
93,000円(世帯)
年収約383万円以上
770万円未満の方
44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
・老齢福祉年金受給の方
・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所される方やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者の方については負担の軽減を行っています。該当する方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。
 この軽減を受けるには、町への申請(負担限度額認定申請)を行い、「負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況 居住費(滞在費) 食費

従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室

生活保護受給者の方等

単身
1,000万円以下
夫婦
2,000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円

300円











老齢福祉年金受給者の方

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方

単身
650万円以下
夫婦
1,650万円以下

490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
【600円】

3-①

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方

単身
550万円以下
夫婦
1,550万円以下

1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円

650円
【1,000円】

3-②

前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 単身
500万円以下
夫婦
1,500万円以下

1,310円(820円)

370円

1,310円 1,310円 1,360円
【1,300円】

 ( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
 【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
 ※1 住民票上世帯が異なる配偶者(内縁関係を含む)の課税状況や資産の状況も判断材料となります。
 ※2 預貯金等に含まれるものとは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものです。
 ※3 第2号被保険者(65歳未満)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万    
    円以下であれば支給対象となります。
 ※4 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等に支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき
    支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

お問い合わせはこちら

健康長寿課   介護保険係

TEL:0982-63-1140(内線2144,2145)

メールによるお問い合わせは こちら

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