門川町

後期高齢者医療

後期高齢者医療とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や一定の障がいがある65歳から74歳の方が、病気やけがをしたときに医療機関等にかかれる医療制度です。宮崎県後期高齢者医療広域連合が制度の運営を行い、市町村は申請や届出の受付、資格確認書等の引渡し、保険料の徴収等の窓口業務を行います。

後期高齢者医療の対象者

  • 75歳以上の方
  • 寝たきりなど一定の障がいがある65歳から74歳の方
  • (※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)

被保険者証・資格確認書

被保険者証・資格確認書は、お医者さんにかかる際、マイナ保険証を利用されない場合に必要となるものです。令和7年7月31日までは、1人に1枚交付されますので、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときは、門川町の後期高齢者医療の窓口に届け出て、再交付を受けてください。(令和7年7月31日以降の取り扱いは未定です。)
※令和6年12月2日以降は被保険者証が発行されず、資格確認書が発行されます。

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。保険料は被保険者の所得に応じて決定し、納め方は①年金からの差引きによる納付(特別徴収)と②口座振替や納付書による納付(普通徴収)があります。普通徴収は、原則として口座振替で納付していただくことになりますので、門川町役場または門川町指定の金融機関で口座振替の手続きを行ってください。保険料は、納期限までに納付していただきますようご協力をお願いします。


保険料率や計算方法については、宮崎県後期高齢者医療広域連合(外部リンク / 別画面)をご参照ください。

届け出が必要なとき

下記のような場合は、門川町役場の後期高齢者医療の窓口まで届け出を行ってください。

こんなとき届け出に必要なもの
一定の障がいのある方が65歳になられたとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になられ後期高齢者医療制度に加入するとき
  • 被保険者証・マイナンバーカード・資格確認書など
  • 国民年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類
他の市区町村に転出するとき 被保険者証・マイナンバーカード・資格確認書など
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書
住所・氏名が変わったとき 被保険者証・マイナンバーカード・資格確認書など
生活保護を受け始めたとき 被保険者証・マイナンバーカード・資格確認書など、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
死亡したとき 死亡した方の被保険者証・マイナンバーカード・資格確認書など
保険証をなくしたとき(再交付) 身分を証明するもの
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をするとき(非課税世帯の方に限る) 被保険者証・マイナンバーカード・資格確認書など

※上記の届け出には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。申請者の個人番号がわかるものと身元の確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。

給付について

宮崎県後期高齢者医療広域連合(外部リンク / 別画面)にて「所得区分」「限度額適用・標準負担額認定証」「医療給付の種類」「特定疾病」「一部負担金の減免」「第三者行為損害賠償求償(交通事故等にあったとき)」について説明しています。注意事項については下記のとおりです。


※【所得区分】
 申告がお済みでない方は、早めに申告してください。申告をしていない場合は、保険料の軽減の適用を受けれなかったりと不利益が生じる場合があります。

※【限度額適用・標準負担額認定証】
 医療機関の窓口に提示することで、保険適用における医療費の支払いを、自己負担限度額までにすることができる証書です。(マイナ保険証を医療機関の窓口に掲示される場合は、必要ありません。)
 「区分Ⅱ」の方は、過去12ヶ月間で延べ91日以上の入院となった場合は、申請いただくことで、申請後の食費が更に減額されます。申請の際は、入院期間を証明できる書類(領収書等)、現在お持ちの「限度額適用・標準負担減額認定証」及び被保険者であることを確認できる書類をお持ちください。(マイナ保険証を利用されている方も申請が必要です。)


※【第三者行為損害賠償求償(交通事故等にあったとき)」】
 交通事故など、第三者の行為で傷病を受けた場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。ただし、届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療では治療が受けられなくなりますので、示談の前に必ず門川町の後期高齢者医療の窓口に届け出をしてください。

保健事業について

後期高齢者医療制度では、被保険者の健康の保持増進、生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として無料で健康診査を実施しています。毎日を元気で快適に暮らしていくために、年一回は、必ず健康診査を受けましょう。

医療費は大切に

医療費が年々増え続けています。日頃から健康づくりを心がけるとともに、医療費の節約にご協力をお願いします。

  • 緊急時を除いて、休日や夜間の時間外受診は控えましょう
  • かかりつけ医を持ち、気になることがあればかかりつけ医に相談しましょう
  • 医師の紹介状なしに、同じ病気で複数の医療機関にかかるのは控えましょう
  • 薬のもらいすぎには注意しましょう
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)を積極的に利用しましょう
お問い合わせはこちら

健康長寿課   医療保険係

TEL:0982-63-1140(内線2141)

メールによるお問い合わせは こちら

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