門川町

後期高齢者医療

後期高齢者医療とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や一定の障がいがある65歳から74歳の方が、病気やけがをしたときに医療機関等にかかれる医療制度です。宮崎県後期高齢者医療広域連合が制度の運営を行い、市町村は申請や届出の受付、被保険者証の引渡し、保険料の徴収等の窓口業務を行います。

後期高齢者医療の対象者

  • 75歳以上の方
  • 寝たきりなど一定の障がいがある65歳から74歳の方
  • (※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)

被保険者証

被保険者証は、お医者さんにかかるときに必要となるものです。1人に1枚交付されますので、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときは、門川町の後期高齢者医療の窓口に届け出て、再交付を受けてください。

2022年10月1日から、医療機関等の窓口負担割合が、現行の「1割」または「3割」に新たに「2割」が追加されます。窓口負担割合が「2割」になる方には、負担を抑える配慮措置があります。制度改正に合わせ、同一年度で被保険者証が2回(7月と9月)に送られます。詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。

窓口負担割合見直し(2割負担施行)リーフレット

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。保険料は被保険者の所得に応じて決定し、納め方は①年金からの差引きによる納付(特別徴収)と②口座振替や納付書による納付(普通徴収)があります。普通徴収は、原則として口座振替で納付していただくことになりますので、門川町役場または門川町指定の金融機関で口座振替の手続きを行ってください。

なお、特別な理由がなく保険料を滞納すると通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。保険料は、納期限までに納付していただきますようご協力をお願いします。

保険料率や計算方法については、宮崎県後期高齢者医療広域連合(外部リンク / 別画面)をご参照ください。

届け出が必要なとき

下記のような場合は、門川町役場の後期高齢者医療の窓口まで届け出を行ってください。

こんなとき届け出に必要なもの
一定の障がいのある方が65歳になられたとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になられ後期高齢者医療制度に加入するとき
  • 被保険者証
  • 国民年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類
  • 印かん
他の市区町村に転出するとき 被保険者証、印かん
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書、印かん
住所・氏名が変わったとき 被保険者証、印かん
生活保護を受け始めたとき 被保険者証、保護開始決定通知書、印かん
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印かん
死亡したとき 死亡した方の被保険者証、喪主の印かん
保険証をなくしたとき(再交付) 身分を証明するもの、印かん
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をするとき(非課税世帯の方に限る) 被保険者証、印かん

※上記の届け出には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。申請者の個人番号がわかるものと身元の確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。

給付について

宮崎県後期高齢者医療広域連合(外部リンク / 別画面)にて「所得区分」「限度額適用・標準負担額認定証」「医療給付の種類」「特定疾病」「一部負担金の減免」「第三者行為損害賠償求償(交通事故等にあったとき)」について説明しています。注意事項については下記のとおりです。


※【所得区分】
 申告がお済みでない方は、早めに申告してください。申告をしていない場合は、保険料の軽減の適用を受けれなかったりと不利益が生じる場合があります。

※【限度額適用・標準負担額認定証】
 やむをえない理由により認定証を使用しなかった場合には、差額支給ができます。ただし、緊急入院などであり、認定証を知らなかったなどの理由は該当しないのでご了承下さい。過去12ヶ月間で延べ91日以上の入院となった場合は、証明できる領収書等の書類を持参のうえ、長期入院該当の手続きをしてください。申請以降の適用になります。過去の分に遡っての適用はできません。

※【第三者行為損害賠償求償(交通事故等にあったとき)」】
 交通事故など、第三者の行為で傷病を受けた場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。ただし、届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療では治療が受けられなくなりますので、示談の前に必ず門川町の後期高齢者医療の窓口に届け出をしてください。
第三者行為による被害届及び記載例(後期高齢者用) 事故発生状況報告書 事故発生状況報告書記載例(交通事故) 事故発生状況報告書記載例(交通事故以外) 念書(後期高齢者医療用)

保健事業について

後期高齢者医療制度では、被保険者の健康の保持増進、生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として無料で健康診査を実施しています。毎日を元気で快適に暮らしていくために、年一回は、必ず健康診査を受けましょう。

医療費は大切に

医療費が年々増え続けています。日頃から健康づくりを心がけるとともに、医療費の節約にご協力をお願いします。

  • 緊急時を除いて、休日や夜間の時間外受診は控えましょう
  • かかりつけ医を持ち、気になることがあればかかりつけ医に相談しましょう
  • 医師の紹介状なしに、同じ病気で複数の医療機関にかかるのは控えましょう
  • 薬のもらいすぎには注意しましょう
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)を積極的に利用しましょう
お問い合わせはこちら

健康長寿課   医療保険係

TEL:0982-63-1140(内線2141)

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